社会保険審査会とは

次回から何回かに分けて、社会保険審査会における障害年金請求に関する裁決例、それも当初の判断が変更され、請求が認められた例をいくつかご紹介していきたいと思いますが、まずはその前段階として、社会保険審査会は何か?というお話からさせていただけたらと思います。

社会保険審査会

社会保険審査会は、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の給付等処分に関して、第2審として行政不服審査を行う国の機関とあります。第2審とあるのは、第1審とあわせて2審制をとっているからであり、第1審(審査請求)、第2審(再審査請求)という位置づけとなります。

審査請求と再審査請求

審査請求は、社会保険審査官に対して行われます。そこで請求が棄却された後、請求人は再審査請求をすることができます。その請求先が社会保険審査会となります。

社会保険審査会における裁決後は

社会保険審査会の出す結論を「裁決」といいますが、この裁決で不首尾に終わった場合でも、請求人は、裁判所に訴訟の提起を行うことが可能になっています。

再審査請求の現状

令和3年度の例でみますと、おおむね裁決数が1300件あるのに対し「容認」(請求人の主張が認められ、決定が覆ること)は93件と狭き門であることは確かです。そしてこの傾向は大体毎年度同じです。

受付件数でいうと、令和3年度で1165件あるのですが、うち障害年金がらみが791件と圧倒的な割合を占めています。

次回より裁決例の紹介をしていきたいと思います。

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