精神疾患/障害年金請求時の留意点

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精神疾患(うつ病・統合失調症など)にもとづく障害年金請求

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1章 障害等級認定基準 第8節 精神の障害にあるもの
に6種類が挙げられています。

①統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
②気分(感情)障害
③症状性を含む器質性精神障害
④てんかん
⑤知的障害
⑥発達障害

一方、原則として、請求できないと明記されているもの

人格障害
・神経症(例外例示あり)

請求へ向けた流れ

①精神科に通院すること

障害年金を受けるためには、必ず医師の診断が必要となります。まだ、現在の傷病で病院に通ったことがなければ、まずは通院をお願いいたします。(ただし直接的に関係がないと思われる場合でも、現在の傷病と関係があると判断される場合もありますので一度ご相談ください)

そして、初診から年金請求までは1年6か月空ける必要があります

②初診から1年6か月程度時間が経っていたら、主治医に相談

主治医から障害年金請求に関して前向きなお話が得られたら、次の段階に進みます

③年金事務所に相談

ここでは保険料納付要件の確認が主な目的となります。保険料納付要件がクリアできそうなら必要書類をもらってきます

④主治医に診断書作成の依頼

⑤病歴・就労状況等申立書の作成など

これは自身で作成する書類となります。

ポイントは、診断書の記載事項と矛盾のないこと、事実の整合性があること等となります
特に精神疾患の場合は、その記述からも、生活状況、就労能力を厳しく見られることになります。

⑥年金事務所へ提出

少なくとも提出後3か月は結果が来るまでお待ちいただくことになります。

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