日本年金機構疑義照会より~初診日の解釈が医師どうしで食い違う場合

以下のような事例でした。
「受診状況等証明書が添付できない理由書」での本人の申立内容のみで初診日証明はなし
その理由書には、初診日は11年2月とされていたため、年金機構では初診日を11年2月としたもの。
しかしながら、
この請求者の主治医は、初診日は11年9月と主張。確かに11年2月にも病院にかかっているが、それはうつ病(今回の障害年金請求における傷病)の初診日とはいえないとの見解。
結果として、両者の初診日に対する解釈が異なっている状態。

結論としては、年金機構側が初診日を11年2月と判断したのだから、11年2月が初診日となるとの判断。主治医の判断より、年金機構の判断が勝るとの回答になります。もっとも、年金機構側も医師が判断した結果ではありましょう。

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