日本年金機構疑義照会より 障害年金請求における保険料納付要件について

こういう事例でした。
初診日:平成 8 年 8 月 17 日
海外在住期間:平成元年 6 月 7 日~平成 8 年 8 月 9 日

日本にいた期間はほぼ保険料を払ってなかったため、3分の2要件は満たさないそうです。
問題は直近1年要件。直近1年はずっと海外にいた方です。海外在住期間は国民年金への加入義務がそもそもありません。この場合どうなるのか?

結論としてはこうです。
滞納がなかったため、直近1年要件を満たすと。

つまり、納付したかしないかがポイントではなく、滞納したかしないかがポイントなんですね。
へぇーと思った事案でした。

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