社会保険審査会裁決例(障害年金請求)より②

再審査請求に基づく社会保険審査会で裁決され、障害年金不支給が覆った2例めです。

事案概要

障害年金請求に対し、初診日を確認することができないとして、障害年金を支給しない旨の処分が行われた

経緯とポイント

経緯と事実認定

1 請求人は小学校の途中で転校してきている

2 初診日

第三者証明として、小学校56年時の担任の申立書2通、父の友人の申立書1通、父の上司の申立書1通、さらには小学校56年時の学年主任の申立書があり、いずれも初診日を小学5年の3月としたものとなっている。

うち2名の教員の申立書には、転校前の学校からのPTSD発症が連絡事項としてあったこと、連携をとって請求人の対応をしていること、などその記載内容が非常に具体的であり、信ぴょう性は高いと判断できるとした。

3 事実認定

→結果として初診日は、20歳に達する前と認めると結論づけた

ポイント

①いわゆる初診日証明が取れないケースで、申立書に頼るしかないケース
②申立書(第三者証明)の記載内容が「具体的」だから「信ぴょう性」が高いと評価された

まとめ

申立書で勝負する場合は、「総合的評価」に頼るしかなく、特に明確な基準があるわけではない。
ただし、今回は申立書の信ぴょう性が評価され、その理由が記載内容が「具体的」だったということがポイントであるから、申立書を作成する際は、「具体的な」描写に終始することが肝要といえます。

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