発達障害/障害年金請求時の留意点

発達障害にもとづく障害年金請求
発達障害は、2011年に障害認定基準の中に独自の項が設けられました。よって、当然、障害年金請求ができる障害です。診断書の様式は「精神」と同じものを使いますが、以下の障害認定基準では、精神疾患とは異なり、別建てで「発達障害」という項目が設けられています。

障害認定基準 E発達障害より
【ポイント】
・「日常生活に著しい制限」を受けることに着目
・知的障害との区別。先天的とされるが、初診日はあくまではじめて医師の診察を受けた日と定義する
労働に従事している=問題ないではなく、あくまで総合的に各要素を確認し、日常生活能力がどうであるかで審査する
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型)および障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。
改めて、
診断書や病歴・就労状況等申立書は、上記のような要素がそこから読み取れるものを作成しなければならない。書類審査のみであるため
まとめ
①1・2級は日常生活に要援助、3級は労働に著しい制限
②日常生活に著しい制限
③知的障害との区別
④労働に従事している=問題ないではない(障害年金の対象にならないわけではない)
⑤一般企業就労でも2級の可能性あり
発達障害にまつわるあるケース
こうした場合でも、発達障害で障害厚生年金3級が認定されています。
2010年 心身の不調により精神科を受診(当時は会社員)初診日
2011年 勤めていた会社を退職
2021年 発達障害による生活面における不具合を自認し、当時通院してた精神科の主治医に相談
障害年金を申請することに
2021年 無事、障害厚生年金3級決定
この場合、初診から11年経ってからの請求となりましたが、ご本人が通院した病院をはっきり覚えていたため、その病院に連絡したところ、記録が残っていたため、初診日証明をすぐに発行してもらえました。
当時会社員であったため、当然厚生年金ということで、納付要件にも問題ありませんでした。
そして、その頃から不調は継続していて、最近悪化したということで、就労・病歴等申立書も作成し、提出したところ、無事障害厚生年金3級決定に至ったものです。