障害年金とは
障害年金は国の年金(公的年金)の1つです。年金には大きく3種類あり(老齢・遺族・障害)、いずれも収入の減少などのリスクをカバーする目的があります。病気やケガなどによって、生活や仕事などが今までどおり十分にできなくなった場合に受け取ることができ、生活費を一部カバーしてくれるものです。
障害年金を受けるためには
障害年金請求の流れについて動画にまとめてみました。
障害年金の3要件
障害年金を受け取るための条件は、法律などに①いつ②どんな状態で③どのような条件なら受け取れるか定められています。その条件を障害年金の3要件といい、3つの要件すべてに当てはまっている必要があります。
① 初診日要件
初診日(その病気やケガで初めて病院にかかった日)に国民年金または厚生年金に入っていたこと
(例外 初診日が20歳前もしくは、日本在住かつ60~65歳までの人)
20歳前の傷病による障害基礎年金
初診日が20歳前にある場合、20歳未満は年金の加入義務がないので、そのままだと初診日要件を満たせません。そこで設けられた決まりで、基本的に20歳の誕生日を障害認定日として審査されます。ただしかなり以前に初診日があることが多いため、初診日証明を得ることが難しい傾向があります。そのため国(日本年金機構)もさまざまな例外を認めていますが、かなり複雑な内容なので専門家にご相談されることをおススメいたします。
特例(初診日証明が入手困難な場合)
①第三者が証明できる場合はそれを認めることがある
隣人、友人、民生委員など
第三者証明書類+本人申立ての初診日についての参考資料
②初診日が一定の期間内にあると確認された場合
一定の期間の始期と終期を示す参考資料+本人申立ての初診日についての参考資料
◆本人申立ての初診日についての参考資料の一例
障害者手帳等の新生児の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、健康保険の給付記録 次の医療機関への紹介状 電子カルテ等の記録 おくすり手帳・領収書・診察券等
◆一定の期間の始期に関する参考資料の例
人間ドックの結果、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を説明する資料、就職時に提出した診断書
特例(初診日を特定することが不要な場合)
以下の①②両方を満たしている場合
①2番め以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳前であることが確認できる場合
例)2番め以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月前
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、自身が保険料を納付しないまま年金が受け取れている観点から、
一定以上の所得がある場合、その支払いが停止されます。
前年の所得額が、
4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止
3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止
となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円~63万円高くなります。
支給停止期間は10月分から翌年9月分です。
② 認定日における障害状態要件
「障害認定日」という障害の状況を認定する基準日があります(原則として初診日から1年6か月後、例外としてそれより前になる場合あり)。その日に、国民年金なら1~2級、厚生年金なら1~3級に当てはまる状態にあったことが条件です。
障害等級の目安
【1級】
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
病院内の生活でいえば、活動範囲がほぼベッド周辺
家庭内の生活でいえば、主に自室内
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
病院内の生活でいえば、活動範囲がほぼ病棟内
家庭内の生活でいえば、活動範囲が主に家屋内
【3級】
労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害認定日の例外
傷病が治った状態 | 障害認定日 | 障害等級の目安 |
咽頭全摘出 | 咽頭全摘出日 | 2級 |
人工骨頭・関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 原則3級 |
切断、離断による肢体の障害 | 切断、離断日 | 1肢切断:2級 2肢切断:1級等 |
脳血管障害による機能障害 | 初診日から起算して6月を経過した日以後 | |
在宅酸素療法 | 開始日 | 3級(常時使用) |
人工弁、ペースメーカー、ICD | 装着日 | 3級 |
心臓移植、人工心臓 | 移植、装着日 | 1級 |
CRT、CRT-D | 装着日 | 2級(重症心不全) |
人工血管を挿入置換 | 挿入置換日 | 3級 |
人工透析 | 透析開始日から3月後 | 2級 |
人工肛門、尿路変更 | 造設日又は手術日から6月後 | 3級 |
新膀胱 | 造設日 | 3級 |
遷延性植物状態 | 状態に至った日から3月後 | 1級 |
障害年金認定日請求と事後重症請求
原則は障害認定日に法が定める障害の状態にあることが条件ですが、他に事後重症という考え方があります。障害認定日に障害の状態であったかわからなくても、障害年金を請求した日に障害の状態にあれば認めるというものです。
障害認定日前後に病院に全くかかっていなければ医師も証明のしようがありません。ただ、いざ障害年金を請求するときは大体状態がよくないときですから病院にかかっていると思います。そのような時にもつかう考え方です。
受給権発生日である請求日の翌月分より年金を受け取れる
例)9月30日請求⇒10月分より
10月1日請求⇒11月分より
※よって、請求日が重要となってきます。
障害年金遡及請求とは?
現在よりさかのぼった障害認定日をもって請求すること
請求自体には時効はありません。
障害認定日が10年前でも20年前でもOK
ただし、支払いは5年前までしか遡れません(5年時効)
◎遡及請求の場合、診断書を2通付けるのが基本
①認定日の症状を証明(認定日以後3か月以内)
②請求日の症状を説明(請求日以前3か月以内)
認定日請求はダメでも、事後重症請求でOKということはよくあります.
③ 保険料納付要件
初診日前に一定の期間以上、国民年金もしくは厚生年金の保険料を納めるなどしていたかが条件です。
いわゆる3分の2要件(原則)と直近1年要件(例外)がありますが、実務上は直近1年要件から見ていきます。
障害年金の認定基準
障害年金には障害認定基準というものがあります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準
障害年金の決定をするための基準となるものです。労災保険の認定基準と同じイメージです。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)
以前は、障害厚生年金は全国で1か所、障害基礎(国民)年金は都道府県ごとに審査が行われており、地域によって認定率に差があることが問題になりました。そこで障害認定基準に基づき適正な審査をするために、特に認定率の差が大きかった精神障害及び知的障害の認定において、2016年、新たに等級判定のためのガイドラインが作られました。なお、1・2級は日常生活能力、3級は働く能力が判断のポイントです。
障害年金請求(申請)時に必要な添付書類について
障害年金請求時には、請求書以外にも添付書類として、医師作成の診断書や、ご本人作成の病歴・就業状況等申立書などが必要になります。その留意点について動画にまとめてみました。
代表的な添付書類
医師の診断書 (所定の様式あり) ☆特に重要 | 障害認定日以降3カ月以内の現症のもの。 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要 |
受診状況等証明書(初診日証明) | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合 初診日の確認のため |
病歴・就労状況等申立書 | 障害状態を確認するための補足資料 |
医師の診断書
【大原則】障害年金の審査は「書類審査のみ」よって請求書および添付書類が「すべて」
添付書類の中でも最重要なものが「診断書」
診断書の日付(現症日)・枚数に注意!
【障害認定日請求】障害認定日「以後」3月以内の日
【事後重症請求】 請求日「以前」3月以内の日
【20歳前傷病請求】障害認定日「前後」3月以内の日
※障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日
【障害状態確認届】提出期限日前3月以内の日
なお、1年以上遡及して障害認定日による請求を行う場合は、「障害認定日」時点及び「請求日」時点の診断書がそれぞれ1枚ずつ必要
~医師とのコミュニケーションを綿密に~
診断書は、添付書類としては最重要書類。ただし、作成者は主治医であって請求者ではありません。
とはいえ、例えば「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」といった欄を記載していただく際、正確に自分の状況を伝えられないと、現実と異なる記載内容になってしまうおそれもありますので、医師とのコミュニケーションを綿密にとっていただきますようお願いいたします。
診断書はじめ提出書類はコピーを取ること
年金に限らず、特に行政に提出する書類はコピーを取っておくことが大原則です。仮に不支給決定等が行われ、不服申立て(審査請求)を行おうとした際に、どのような内容の書類を提出したかが分からないと対策を立てるのが難しくなるためです。
また、受け取ったら内容を確認することが【重要】です。
受診状況等証明書(初診日証明)
・別名:初診日証明
・初診日確認のため
・初診時の病院が、現在かかっている病院とは異なる場合に必要です。(同じ病院であれば不要)
・初診日の病院が作成するものです。
初診日証明がとれない場合(例外)
どうしても取れない場合、第三者による証明をまじえた申立書を添えるという救済措置もああります。
【初診日が20歳前の場合】
1)2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意⇒障害認定日が20歳前であることを証明できる内容でなければ意味はありません。
2)第三者証明(2通)
3)初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者(直接見ていた)による第三者証明(1通)
以上のうちいずれかを用意します。
さらに違う方法も残されていますが、詳細は割愛します(ご相談ください)
病歴・就労状況等申立書
いろいろな考え方がありますが、障害状態を確認するための「補足資料」という位置づけです。
とはいえ、請求者本人が作成することができる重要書類(診断書は医師が作成するものであるため)
代理作成も可能
【大前提】
とにかく、診断書の記載事項とズレがないこと
記載要領に忠実に書くこと
が大切です。
額改定請求とはじめて2級請求(基準傷病)
額改定請求とは,年金額の変更は、通常何年かに1回提出する診断書で行います。しかし例外的に、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることも可能です。
額改定請求の留意点
【原則】
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日(額改定請求した日、額の変更のあった日)
が過ぎないと額改定請求できません
【例外】
省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。(基本的に、いわゆる症状固定となるもの)
基準傷病による請求とは、もともとある障害(3級以下)と新たな障害をあわせることで、はじめて 1級または2級の障害の状態になることによる請求(はじめて2級とも呼ばれる)
基準傷病(後発の障害)においては、初診日要件、保険料納付要件が問われます。
先発の障害については問われません。
先発の障害だけでは、障害年金の受給要件に達しない障害の状態であることがポイントです。
障害年金年金額の計算方法
障害年金の年金額は、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金とで異なります。
障害基礎年金
【1級】
老齢基礎年金の満額の1.25倍
【2級】
老齢基礎年金の満額と同額
2級の1か月あたりの金額は、大体65,000円強になります。
障害厚生年金
【1級】
報酬比例部分(下記参照)×1.25
※これに通常、障害基礎年金1級の金額が加わる
【2級】
報酬比例部分
※これに通常、障害基礎年金2級の金額が加わる
【3級】
報酬比例部分のみ(最低保証額 594500円もしくは596300円)
※1級、2級は条件を満たせば配偶者加給金額がつく場合がある
【報酬比例部分】※障害認定日の属する月までが障害厚生年金計算のもととなる
300月(25年)に満たない場合は、300月に換算する(みなし300月)
【平成15年3月までの期間分】
平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数(H15.3まで)
※平均標準報酬月額:各月の標準報酬月額の総額を加入期間で割ったもの
※ボーナスを含まない数字
【平成15年4月以降の期間分】
平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(H15.4以降)
※平均標準報酬額:各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、加入期間で割ったもの
※ボーナスを含んだ数字
標準報酬月額:1か月あたりの賃金に近い金額
標準賞与額:1年で受け取ったボーナスに近い金額
加給年金と子加算
条件を満たせば、
障害厚生年金には配偶者対象の加給年金、
障害基礎年金には子の加算
が付く可能性があります
疾患別障害年金請求時の留意点
精神疾患にもとづく障害年金請求
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1章 障害等級認定基準 第8節 精神の障害にあるもの
に6種類が挙げられています。
①統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
②気分(感情)障害
③症状性を含む器質性精神障害
④てんかん
⑤知的障害
⑥発達障害
一方、原則として、請求できないと明記されているもの
・人格障害
・神経症(例外例示あり)
発達障害にもとづく障害年金請求
発達障害は、障害認定基準の中に独自の項が設けられており、当然、障害年金請求ができる障害です。
障害認定基準 E発達障害より
【ポイント】
・「日常生活に著しい制限」を受けることに着目
・知的障害との区別。先天的とされるが、初診日はあくまではじめて医師の診察を受けた日と定義する
労働に従事している=問題ないではなく、あくまで総合的に各要素を確認し、日常生活能力がどうであるかで審査する
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型)および障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。
改めて、
診断書や病歴・就労状況等申立書は、上記のような要素がそこから読み取れるものを作成しなければならない。書類審査のみであるため
まとめ
①1・2級は日常生活に要援助、3級は労働に著しい制限
②日常生活に著しい制限
③知的障害との区別
④労働に従事している=問題ないではない(障害年金の対象にならないわけではない)
⑤一般企業就労でも2級の可能性あり
更新
障害年金は、永久固定と診断された場合を除き、必ず何年かに1回(例えば3年に1回)「更新」という手続きをする必要があります。
更新時期が近づくと、年金機構から「障害状態確認届」という書類が送られてきます。要は主治医が作成する診断書のことです。これを主治医の先生に作成していただき、年金機構に返送します。
現在は、更新日の3か月前以内作成のものでしたら、問題ありません。
なお、万が一、更新ができなかった場合に備え、コピーは取っておいた方が望ましいです。
と申しますか、基本提出書類はすべてコピーは取っておいた方がよいです。
障害年金に関連するトピック
障害者特例(特別支給の老齢厚生年金の特例)
障害年金ではなく、特別支給の(65歳前)老齢厚生年金の特例です。障害年金請求時の3要件を満たさない方でも、障害状態(1~3級)に該当すればこの特例を受けられる可能性があります。障害年金受給中の方であれば、通常障害者特例の請求もあわせて年金事務所側が行っていますが(ただし、障害年金と老齢年金は、65歳前はどちらか一方しか受けられない)、障害年金請求を行っていないと、年金機構側から勧められることはないため、特に初診日要件、納付要件を満たさず障害年金請求できていない方は、一度確認されるとよろしいかと思います。(ただし男性の場合は昭和35年度生まれの方までの制度です)
障害者特例の要件
1.現在、厚生年金保険の被保険者でない
2.障害等級1級~3級に該当
例)昭和34年5月生まれの男性
【原則】報酬比例部分:64歳~
定額部分:発生なし(65歳から老齢基礎年金)
【障害者特例】
報酬比例部分64歳~
定額部分発生64歳~
加給年金(もしあれば)64歳~
①障害厚生年金受給の見通しはなく、障害基礎年金受給の可能性のみだが、3級該当のため受給困難
しかし、障害者特例は3級相当であればよいので、問題なし
②障害年金は、初診日要件や納付要件を満たさないと受給できないが、障害者特例は「障害の状態」にありさえすればよい
障害者特例に関する留意点
1)もし障害基礎年金の受給権もあるのであれば、有利選択を考える時、手取り額を考えること
【老齢】課税 【障害】非課税
税金のみではなく、社会保険料にも影響がある
2)厚生年金被保険者でないことが条件なので、
厚生年金加入で再就職した場合は、定額部分(+加給年金)が止まる場合があることを認識
3)長期加入者特例(厚生年金加入期間44年)は条件を満たせば自動的につくが、
障害者特例は自ら請求しないとつかない
4)原則請求日の翌月分から支給⇒遡及しないということ
ただし障害厚生年金等の受給権があった場合は、それに合わせ遡及可能
障害年金に関する最近の制度変更
障害年金に関する最近の制度変更点などを、政府審議会資料からまとめてみました。
ここ数年で変更になったこと
H28度(2016) 精神の障害に係る等級判定ガイドライン策定
H29度(2017) 全国の障害年金の審査業務を障害年金センターに集約し、審査業務を一元化
(H27(2015) 障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果公表 4.0~24.4%と大きな開き)
R元度(2019) 複数の障害認定医が認定に関与する仕組みの導入(セカンドオピニオン)
障害認定審査委員会の設置
R3度(2021) 障害認定基準改正 眼の障害
事務手続き
【R元年(2019)】
1)20歳前障害基礎年金受給者に係る所得状況届の提出省略
2)障害状態確認届(診断書)の作成期間の拡大
前:1か月以内⇒現:3か月以内(提出期限前)
3)障害年金の不利益処分等に係る理由記載の充実(請求を棄却する不支給決定等について)
4)脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いの明確化
【R2年(2020)】
5)同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱見直し
6)20歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続きの簡素化(病歴・就労状況等申立書の記載簡素化)
7)障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定の取扱いの見直し(長い更新期間の設定を検討)
【R3年(2021)】
8)線維筋痛症に係る障害年金の初診日の取扱いの明確化
【R4年(2022)】
9)化学物質過敏症患者に対する障害年金制度に係る周知広報
障害年金と老齢年金との関係
障害年金は障害というリスクに対して支払われる年金、
老齢年金は加齢というリスクに対して支払われる年金です。
ゆえに、老齢期であれば、どちらでも受け取り可能なのですが、どちらか一方を選ぶ必要があります。
× 障害基礎年金と老齢基礎年金
× 障害厚生年金と障害厚生年金
ただし例外があります。
〇 障害基礎年金と老齢厚生年金
この組み合わせでしたら、両方同時に受け取ることが可能です
不服申立て(審査請求・再審査請求)
もし請求した年金が不支給と決定されるなどした場合、その決定に対し異議を唱えることができます。
2審制をとっており、1審めを審査請求、2審めを再審査請求といいます。
不服申立ての申立て先
①審査請求⇒社会保険審査官
②再審査請求⇒社会保険審査会
不服申立ての留意点
決定内容(例えば年金の不支給決定)を知ってから、90日以内に行う必要があります。
なお、当サイトを運営するオフィスでは、その不服申立てのサポートをさせていただいております。
詳しくはお問い合わせください。
障害年金 不支給→支給に変わった例 社会保険審査会裁決例より
多いか少ないかでいえば、少なくはありますが、審査請求では決定が変わらなかったものが、再審査請求では変更になった例があります。そちらを動画にまとめてみました。
障害年金サポート内容
1)障害年金請求代行
※一部メニューだけでも全部でも、お客さまのご希望でお選びいただけます。
①障害年金請求可能か確認
年金に入っていたか、保険料を納めていたかなど、専門職の目で確認いたします。
②請求書ほか提出書類(病歴・就労状況等申立書など)の作成サポート
ほとんどの方は障害年金の請求書など書かれたことはなく、記入だけでもひと苦労だと思います。その作成サポートをいたします。
③初診日証明など各種添付書類を集めるサポート
特に20歳前障害請求に必要な証明書類(第三者証明など)や診断書などの収集について、適切なアドバイスやサポートをいたします。
④(条件が整えば)主治医の先生との面談へのつきそい(同行)
提出書類の1つである診断書の作成をお願いするにあたり、主治医の先生に、お客さまご自身の状況と障害年金請求の意思をありのままお伝えいただく必要があります。そのサポートをいたします。
⑤その他、障害年金請求に関すること
2)障害年金更新代行
初回のみ必要な書類が不要となるため、主に診断書に関するサポートをいたします。
3)障害年金不支給決定など希望どおりでなかった場合のサポート
請求した障害年金が認められなかった場合など、審査請求という申立てを行える場合があり労災保険と仕組みはほぼ同じです。その手続きなどをサポートいたします。
4)障害年金その他のサポート(一例です)
①額改定請求のサポート
額改定請求とは、障害の状態が変わったことによる請求のことです。
②傷病手当金の返還手続き
障害年金と傷病手当金の両方を受け取れる権利がある場合は、障害年金が優先します。先に傷病手当金を受け取っていた場合、それを返す「必要がある場合」があります。その事務手続きのサポートをいたします。
③年金の総合的なご相談(契約成立した方限定)
日本年金機構の相談員経験者が、障害年金以外の内容も含め公的年金に関して総合的なご相談をうけたまわります。
障害年金サポートの流れ(障害厚生年金を初めて請求する場合)
- ①お問合せ・ご相談
- お問合せ・ご相談方法はTOPページをご覧ください。なおご相談は初回無料です(50分程度)。
- ②詳しく状況をヒアリング
- (正式にご契約後に)状況を詳しくうかがい、要点を整理していきます。とても重要な作業となります。
- ③年金記録の確認
- 初診日の年金加入状況・保険料納付状況を確認いたします。
- ④初診日証明や診断書などの取得サポート
- ご要望があれば、主治医の先生との面談に同行いたします。主治医の先生が作成する診断書は特に重要です(主治医の先生の許可が得られた場合に限ります
- ⑤請求書や病歴・就労状況等申立書作成(必要な添付書類のとりまとめ含む)
- 病歴・就労状況等申立書は、請求される方の現在の様子を、審査担当者に伝える重要な書類です。
- ⑥日本年金機構へ提出
- 郵送でも可能です。
- ⑦(年金機構から照会があれば)その対応
- 日本年金機構から請求内容について確認がある場合があります。
- ⑧支給決定
- 支給決定通知到着後、概ね50日後くらいで初回支払いとなります。(通常、年金は偶数月の15日が振込日ですが、初回は奇数月の15日が振込日となる場合があります)
障害年金関連の料金
ご依頼内容によっては事前相談のうえ変更の場合があります。また載っていないサポートについてはご相談ください。
原則成功報酬制です。請求が通らなかった場合は、かかった郵送代、書類取得手数料など実費分のみご負担ください。
ご依頼内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
障害年金の請求代行 (請求に係る手続きすべての場合) | ①決定した年額の15% ②初回お受取り額の10% ③最低額10万円 以上のうちもっとも多い額 | 着手金はいただきませんが、預り金を3~5万円程度お預かりいたします ※一部手続きのみご依頼の場合は、事前相談のうえ決定いたします |
障害年金の更新代行 | 決定した年額の10% | |
審査請求など不服申立て | ①決定した年額の20% ②初回お受取り額の15% ③最低額15万円のうちもっとも多い額 | 着手金はいただきませんが、預り金を3~5万円程度お預かりいたします |
申告に向けたサポート | 3万円 | |
年金の総合的なご相談 (契約成立した方限定) | 0円 |
障害年金よくあるご質問
- Qどこに請求や相談をすればいいですか
- A
全国各地にある年金事務所(日本年金機構)です
- Q障害年金は、いくらもらえますか(年間額)?
- A
国民年金か厚生年金かで変わります。
◆障害厚生年金 約58万円~
2級だと150万円を上回る場合も多く、請求前の給料額によって決まる部分が大きいです。
◆障害基礎年金 2級:約78万円、1級:約98万円
障害基礎年金(国民年金)は、等級により金額が決まります(定額)。
状況に応じて、上記の額にさらに加算される場合があります。
- Qどれくらいで受け取れますか
- A
標準処理期間は3か月以内となっていますが、それ以上時間がかかる場合もあります。
- Q障害年金に税金はかかりますか
- A
かかりません(非課税です)
- Qどのような形で受け取れますか
- A
原則、銀行振込です
- Q時効(請求期限)はありますか
- A
請求自体には時効(請求期限)はありません。
しかし、おおむね5年以上前の期間分については原則受け取れなくなります。
また現在の障害状態で判定される(事後重症)やり方の場合、請求した月の翌月分から受け取り対象ですので、1日の請求の遅れが1か月分受取額を減らすことにもなりかねません。お早目のご請求をおススメします
- Q障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか
- A
数多くの種類がありますが、精神疾患や、あと意外と思われがちなものが「がん」です
- Qインターネットで申請できますか
- A
次第にインターネット経由での申請(電子申請、オンライン申請)ができるものは増えていますが、障害年金関係は未対応で、まだできません
- Q障害年金は働いているともらえないと聞いたのですが
- A
そのようなことはありません。例えば労災保険や傷病手当金は基本働けない状態にあることが条件ですが、障害年金には「労働について制限がある」という条件はあっても「働けない場合に限る」といった条件はありません(等級によります)。ある調査結果によると障害年金を受け取っている方の3割以上が働いています(若い世代だともっと多くなります)
- Q障害者手帳と障害年金は何か関係ありますか
- A
基本的には無関係です。ただし障害者手帳を申請する際の添付書類として障害年金の受給証書が認められる場合があります。障害者手帳は福祉サービスを受けるためのもの、障害年金は収入減をカバーする保険と考えると分かりやすいです
- Q障害年金は、いつまでもらえますか?
- A
更新さえ認められれば、生涯受けとることができます
(永久固定の場合は更新はないので、生涯受け取れることになります)
- Q障害年金を受け取るデメリットはありますか?
- A
いろいろなことを言う方もいるようですが、デメリットなど、特に考えられません
- Q障害年金をもらえない人はどういう人ですか?
- A
①年金保険料を十分に払っていない人②法律などに定められた障害状態にない人③求められた書類がそろわない人 などがあげられます。
障害年金マニュアルより知識の確認5題