障害年金とは

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障害年金とは

障害年金は国の年金(公的年金)の1つです。年金には大きく3種類あり(老齢・遺族・障害)、いずれも収入の減少などのリスクをカバーする目的があります。病気やケガなどによって、生活や仕事などが今までどおり十分にできなくなった場合に受け取ることができ、生活費を一部カバーしてくれるものです。

障害年金の3要件

障害年金を受け取るための条件は、法律などに①いつ②どんな状態で③どのような条件なら受け取れるか定められています。その条件を障害年金の3要件といい、3つの要件すべてに当てはまっている必要があります。

① 初診日要件

初診日(その病気やケガで初めて病院にかかった日)に国民年金または厚生年金に入っていたこと
(例外 初診日が20歳前もしくは、日本在住かつ60~65歳までの人)

20歳前の傷病による障害基礎年金

初診日が20歳前にある場合、20歳未満は年金の加入義務がないので、そのままだと初診日要件を満たせません。そこで設けられた決まりで、基本的に20歳の誕生日を障害認定日として審査されます。ただしかなり以前に初診日があることが多いため、初診日証明を得ることが難しい傾向があります。そのため国(日本年金機構)もさまざまな例外を認めていますが、かなり複雑な内容なので専門家にご相談されることをおススメいたします。

特例(初診日証明が入手困難な場合)

①第三者が証明できる場合はそれを認めることがある
 隣人、友人、民生委員など
 第三者証明書類+本人申立ての初診日についての参考資料

②初診日が一定の期間内にあると確認された場合
 一定の期間の始期と終期を示す参考資料+本人申立ての初診日についての参考資料

◆本人申立ての初診日についての参考資料の一例
障害者手帳等の新生児の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、健康保険の給付記録 次の医療機関への紹介状 電子カルテ等の記録 おくすり手帳・領収書・診察券等

◆一定の期間の始期に関する参考資料の例
人間ドックの結果、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を説明する資料、就職時に提出した診断書

特例(初診日を特定することが不要な場合)

以下の①②両方を満たしている場合

①2番め以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳前であることが確認できる場合
例)2番め以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月前

②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限あり

20歳前傷病による障害基礎年金は、自身が保険料を納付しないまま年金が受け取れている観点から、
一定以上の所得がある場合、その支払いが停止されます。

前年の所得額が、

4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止
3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止

となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円~63万円高くなります。

支給停止期間は10月分から翌年9月分です。

② 認定日における障害状態要件

「障害認定日」という障害の状況を認定する基準日があります(原則として初診日から1年6か月後、例外としてそれより前になる場合あり)。その日に、国民年金なら1~2級、厚生年金なら1~3級に当てはまる状態にあったことが条件です。

障害等級の目安

【1級】
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
病院内の生活でいえば、活動範囲がほぼベッド周辺
家庭内の生活でいえば、主に自室内

【2級】
日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
病院内の生活でいえば、活動範囲がほぼ病棟内
家庭内の生活でいえば、活動範囲が主に家屋内

【3級】
労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害認定日の例外

傷病が治った状態障害認定日障害等級の目安
咽頭全摘出咽頭全摘出日2級
人工骨頭・関節を挿入置換挿入置換日原則3級
切断、離断による肢体の障害切断、離断日1肢切断:2級 2肢切断:1級等
脳血管障害による機能障害初診日から起算して6月を経過した日以後
在宅酸素療法開始日3級(常時使用)
人工弁、ペースメーカー、ICD装着日3級
心臓移植、人工心臓移植、装着日1級
CRT、CRT-D装着日2級(重症心不全)
人工血管を挿入置換挿入置換日3級
人工透析透析開始日から3月後2級
人工肛門、尿路変更造設日又は手術日から6月後3級
新膀胱造設日3級
遷延性植物状態状態に至った日から3月後1級

障害年金認定日請求と事後重症請求

原則は障害認定日に法が定める障害の状態にあることが条件ですが、他に事後重症という考え方があります。障害認定日に障害の状態であったかわからなくても、障害年金を請求した日に障害の状態にあれば認めるというものです。

障害認定日前後に病院に全くかかっていなければ医師も証明のしようがありません。ただ、いざ障害年金を請求するときは大体状態がよくないときですから病院にかかっていると思います。そのような時にもつかう考え方です。

受給権発生日である請求日の翌月分より年金を受け取れる

例)9月30日請求⇒10月分より
  10月1日請求⇒11月分より

※よって、請求日が重要となってきます。

障害年金遡及請求とは?

現在よりさかのぼった障害認定日をもって請求すること
請求自体には時効はありません。
障害認定日が10年前でも20年前でもOK
ただし、支払いは5年前までしか遡れません(5年時効)

◎遡及請求の場合、診断書を2通付けるのが基本

①認定日の症状を証明(認定日以後3か月以内)
②請求日の症状を説明(請求日以前3か月以内)

認定日請求はダメでも、事後重症請求でOKということはよくあります.

③ 保険料納付要件

初診日前に一定の期間以上、国民年金もしくは厚生年金の保険料を納めるなどしていたかが条件です。
いわゆる3分の2要件(原則)と直近1年要件(例外)がありますが、実務上は直近1年要件から見ていきます。

直近1年要件

初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。初診日において65歳未満である人限定

3分の2要件

初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある人

障害年金の認定基準

障害年金には障害認定基準というものがあります。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準

障害年金の決定をするための基準となるものです。労災保険の認定基準と同じイメージです。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)

以前は、障害厚生年金は全国で1か所、障害基礎(国民)年金は都道府県ごとに審査が行われており、地域によって認定率に差があることが問題になりました。そこで障害認定基準に基づき適正な審査をするために、特に認定率の差が大きかった精神障害及び知的障害の認定において、2016年、新たに等級判定のためのガイドラインが作られました。なお、1・2級は日常生活能力、3級は働く能力が判断のポイントです。 

この障害認定基準と(精神疾患の場合は)精神の障害に係る等級判定ガイドラインの内容をよく理解することが非常に重要となります

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