日本年金機構疑義照会より~永住権のない外国人からの20歳前傷病の障害基礎年金請求について

永住権のない外国人から20歳前傷病の障害基礎年金請求があった場合どうなるかという題です。
この場合は事後重症請求なのですが、事後重症時点では日本における滞在許可をもって日本にいる状態です。(ただし短期滞在)

結論としては、請求を拒む条項もないので、請求については何ら問題ないということのようです。
個人的な考えとしては、在留資格が3か月以上の滞在を認める在留資格でない以上居住者とはいえず、その部分で問題がありそうなのですが。

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