障害年金請求時に必要な添付書類

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障害年金請求(申請)時に必要な添付書類について

障害年金請求時には、請求書以外にも添付書類として、医師作成の診断書や、ご本人作成の病歴・就業状況等申立書などが必要になります。その留意点について動画にまとめてみました。

代表的な添付書類

医師の診断書
(所定の様式あり) ☆特に重要
障害認定日以降3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要
受診状況等証明書(初診日証明)初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合
初診日の確認のため
病歴・就労状況等申立書障害状態を確認するための補足資料

医師の診断書

【大原則】障害年金の審査は「書類審査のみ」よって請求書および添付書類が「すべて」
添付書類の中でも最重要なものが「診断書」

診断書の日付(現症日)・枚数に注意!

【障害認定日請求】障害認定日「以後」3月以内の日
【事後重症請求】 請求日「以前」3月以内の日
【20歳前傷病請求】障害認定日「前後」3月以内の日
 ※障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日
【障害状態確認届】提出期限日前3月以内の日

なお、1年以上遡及して障害認定日による請求を行う場合は、「障害認定日」時点及び「請求日」時点の診断書がそれぞれ1枚ずつ必要

~医師とのコミュニケーションを綿密に~

診断書は、添付書類としては最重要書類。ただし、作成者は主治医であって請求者ではありません。
とはいえ、例えば「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」といった欄を記載していただく際、正確に自分の状況を伝えられないと、現実と異なる記載内容になってしまうおそれもありますので、医師とのコミュニケーションを綿密にとっていただきますようお願いいたします。

診断書はじめ提出書類はコピーを取ること

年金に限らず、特に行政に提出する書類はコピーを取っておくことが大原則です。仮に不支給決定等が行われ、不服申立て(審査請求)を行おうとした際に、どのような内容の書類を提出したかが分からないと対策を立てるのが難しくなるためです。

また、受け取ったら内容を確認することが【重要】です。

受診状況等証明書(初診日証明)

・別名:初診日証明
・初診日確認のため

・初診時の病院が、現在かかっている病院とは異なる場合に必要です。(同じ病院であれば不要)
・初診日の病院が作成するものです。

初診日証明がとれない場合(例外)

どうしても取れない場合、第三者による証明をまじえた申立書を添えるという救済措置もああります。

【初診日が20歳前の場合】

1)2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意⇒障害認定日が20歳前であることを証明できる内容でなければ意味はありません。
2)第三者証明(2通)
3)初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者(直接見ていた)による第三者証明(1通)

以上のうちいずれかを用意します。
さらに違う方法も残されていますが、詳細は割愛します(ご相談ください)

病歴・就労状況等申立書

いろいろな考え方がありますが、障害状態を確認するための「補足資料」という位置づけです。
とはいえ、請求者本人が作成することができる重要書類(診断書は医師が作成するものであるため)
代理作成も可能

【大前提】
とにかく、診断書の記載事項とズレがないこと
記載要領に忠実に書くこと
が大切です。

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