再審査請求に基づき社会保険審査会で裁決され、障害年金不支給が覆った4例めです。
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事案概要
障害厚生年金請求に対し、初診日において、厚生年金保険の被保険者であったことが確認できないため不支給決定したというもの。
具体的には、初診日を特定するために必要な受診状況等証明書(初診日証明)がなく、客観的な資料がないという理由で不支給決定したというもの
経緯とポイント
経緯と事実認定
1 初診日証明
・請求人が「初診日」と主張する際、実際診察を行った医師・病院作成の初診日証明は未提出
・代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出
2 受診状況等証明書が添付できない申立書
・初診時の病院に交付申請したところ、当時のカルテが存在するにもかかわrわず、首肯しうる理由もなく、その存在を拒否された(病歴・就労状況等申立書記載内容より)
・次に保険組合に対し、初診月診療分の診療報酬明細書等の開示を求めたが、「医療機関に診療報酬明細書等の開示について照会を行ったところ、不開示の回答を得たため、不開示決定とする」という回答があった
3 以上のことから、審査会は、
・初診日は請求人の申立てどおりとする
・作成や開示を理由なく拒否している特殊な事例である
・継続して厚生年金保険の被保険者であった事実が認められる
といった事情を考慮すると、客観的な資料がないことをもって、初診日を確認できないとする元の判断は不当であるとの判断をした。
ポイント
① 病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書が添付できない申立書といった提出書類が、具体的かつ丁寧に作成されていることが推定される
② 特殊な事例は(請求人に落ち度がなければ)考慮してもらえる場合がある
まとめ
この事案は、カルテが現存するのに、初診日証明の作成拒否する病院があるという相当なレアケースだと思いますが、そうした特殊なケースかつ請求人に落ち度がない場合は、客観的資料がなくても考慮してもらえる場合がある(ある意味、そのための申立書でしょう)という好事例と考え、ご紹介したものです。
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