「障害年金の“遡及請求”で失敗する人に共通する落とし穴」――「5年分もらえる」は本当。でも、そんなに甘くはありません。

はじめに

「遡及請求すれば、過去の分までまとめてもらえると聞きました。」
障害年金の相談を受けていると、よく耳にする言葉です。

確かに、障害年金には「5年分さかのぼって支給される」という制度があります。
でも現場では、その遡及請求に失敗する人が非常に多い

その理由は、書類のミスや知識不足ではなく、
「制度の構造を誤解している」からです。

遡及請求は、“申請すれば自動的に5年分もらえる”わけではありません。
むしろ、「その時点の状態を証明できるか」がすべてです。


第1章 そもそも“遡及請求”とは何か

障害年金には2つのタイプがあります。

認定日請求(遡及請求)
障害の原因となった病気やケガから1年6か月経過した「認定日」の時点で、すでに障害状態だった場合に、その時点までさかのぼって支給されるもの。事後重症請求
現在の障害状態を基に支給を求めるもので、請求した翌月分からしか支給されない。

つまり「遡及請求」とは、過去の障害状態を証明して、認定日までさかのぼる請求のこと。

書類上はシンプルですが、実際に成功するケースは多くありません。


第2章 失敗する人の共通点① 「“当時の診断書”がない」

最も多いのがこれです。

遡及請求では、「認定日当時の診断書(=障害認定日時点のもの)」が必須です。
しかし、多くの人はすでにその時期の医療機関を受診していなかったり、
カルテが廃棄されていたりします。

医療機関にはカルテ保存期間があり、原則5年
つまり、病気から5年以上たって申請する場合、
「認定日時点の診断書を再作成できない」ことが非常に多いのです。

その結果、申請は通っても“事後重症”扱い。
遡及分はもらえず、翌月分からしか支給されない――これが典型的な失敗です。


第3章 失敗する人の共通点② 「“障害状態”が軽い時期を選んでいる」

もうひとつ多いのは、「認定日」を誤解しているケース。

たとえば、うつ病の方が最初の発症時ではなく、
症状が軽くなった時期の通院を“認定日”と思い込んで請求してしまう。

障害年金の認定は「医療的な安定期」ではなく、
**「社会的な制約が出ていた時期」**を基準に判断されます。

そのため、

  • 休職や退職をしていたか
  • 日常生活がどれだけ制限されていたか
  • 医師の診断書にその旨が書かれているか

これらが“認定日”の証拠になります。

医学的なデータよりも、生活の実態が鍵を握るのです。


第4章 失敗する人の共通点③ 「“初診日”を証明できない」

どんなに症状が重くても、初診日が特定できなければ
障害年金の申請自体が通りません。

これは、制度上「どの保険制度(国民年金/厚生年金)」に加入していたかを判断するための重要な要件。

病院を転々としていたり、転職を挟んでいた場合は特に複雑です。
カルテや受診記録がないと、「初診日不明」として却下されることも少なくありません。

遡及請求に成功する人の多くは、
“初診日”の証拠集めに時間をかけている人です。


第5章 社労士が見てきた“成功する人”の特徴

遡及請求が認められる人には、共通点があります。

  • 認定日当時の診断書が残っている
  • 医師が障害年金制度を理解している
  • 生活の制限を具体的に説明できている
  • 家族や支援者が、当時の様子を証言できる

要するに、
「書類だけ」ではなく「状況の記録」がある人です。

メモ・日記・職場の休職記録・障害者手帳の申請日――
どんな情報でも、過去を再構成する材料になります。

“証拠を探す”より、“生活を思い出す”。
そこに、遡及請求のヒントがあります。


第6章 あきらめないで、“事後重症”から再スタートもできる

仮に遡及が認められなくても、
それで「失敗」ではありません。

障害年金は、一度不支給でも再請求が可能。
症状の変化や通院状況の改善をもとに、
“事後重症”として安定的に受給する道を選ぶ人も多いです。

重要なのは、
「遡及がダメだった=もう終わり」ではないということ。

障害年金は、“時間と共に見直す制度”。
5年前の証拠がなくても、今の現実は今の証拠で守れます。


おわりに

「遡及できれば得」――確かにそうです。
でも、現実の申請では“証明の壁”が高く、
誰もが通れる道ではありません。

それでも、準備の仕方を知っていれば、
「失敗を避ける」ことはできます。

障害年金は、制度の“正解”を探すより、
“自分に合ったタイミング”を選ぶ制度。

遡及を目指す人も、これから申請する人も、
焦らず、丁寧に“記録”と“現実”をそろえることが、
最善の防御です。

\ 最新情報をチェック /

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました