6/7朝日の記事より
発達障害の特性伝え、障害者枠で入社したのに、十分な配慮が受けられず一旦休職、結局復職できないまま雇止めにあったというもの。
問題は「合理的配慮」という概念。障害者雇用促進法にあるこの規定、文字通り企業は障害者に対して合理的な配慮をすることを義務付けたものだが、「過重な負担にならない範囲で」という文言がポイント。いくつか例示は示されているものの、結局は社会通念の範囲内で、常識の範囲内でということになるのでしょうが、最終的には司法判断ということになります。
例えば身体障害の場合は、物理的に解決をはかれるものが多く分かりやすいのですが、精神障害の場合、物理的にどうのというより、工夫とか精神的なサポートが大切ともいえ、個人的にはもう少し突っ込んだガイドラインでも用意しないと、大半の企業に理解していただくのは厳しいのかな、と感じています。