このページでは障害者雇用と就労についてまとめてみました。
障害者雇用率
障害者雇用率は、一定規模以上の企業等に、一定数以上の障害者の雇用を義務付けている仕組みです。障害者雇用促進法にて定められており、現在の障害者雇用率は2.3%(従業員43.5人あたり1名)です。この数字は、2024年4月からは2.5%、2026年4月からは2.7%と段階的に引き上げられることが決まっています。
「障害者」の定義
障害者とは、基本的には「障害者手帳を所持している人」となります。(例外あり)
就職に向けた相談窓口
就職に向け、数多くの相談窓口が用意されています
1 ハローワーク
2 地域障害者職業センター(ハローワークと同じ建物内にある場合が多いです。ただし基本県に1か所)
3 障害者就業・生活センター
4 発達障害者支援センター
5 難病支援センター
就労に向けた支援策
精神障害者、発達障害者、難病患者にはそれぞれ独自の就労に向けた支援策の用意があります
障害者トライアル雇用事業
障害者トライアル雇用事業とは、障害者を一定期間(原則3か月)試行雇用することにより、適性や能力を見極め、求職者と事業主の相互理解を深めることで、継続雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的としています。また、この事業の促進をはかるため、国は助成金を用意しています。
職場適応援助者(ジョブコーチ)
知的障害者や精神障害者など職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)を事業所に派遣し、きめ細かな人的支援を行うことにより、職場での課題を改善し、職場定着を図ります。
障害者福祉施策における就労支援
一般就労を希望する障害者を対象とする「就労移行支援」や、一般就労が困難な障害者を対象とする「就労継続支援(A型)」などが実施されています。(窓口は市区町村)
就労移行支援
就労移行支援は、基本民間企業等に委託されて実施されている事業です。よって費用等はかからない場合がほとんどです。(かかっても少額です)
例えば以下のような会社が実施しています。
発達障害専門のトレーニングだから働き続ける力が身につく【atGPジョブトレ 発達障害コース】
そのひとりの「働きたい」にこたえる。【LITALICOワークス】
障がい者の就職を支援する就労移行支援事業所 Cocorport(旧社名:Melk)
障がいのある方への就労移行支援【パーソルチャレンジ・ミラトレ】
民間就職サービスの活用
一般就労でも、公的機関であるハローワークに対して民間人材紹介会社があるように、障害者分野にも人材紹介会社は存在しますので、その活用をはかる方法もあります。
人材紹介サービス(転職含む)
プロと一緒にする転職活動!障害者の就・転職ならアットジーピー【atGP】
身体障がい・内部障がいの方ための転職エージェント【Agent-Sana】障害者就労においてよく出てくることば
特例子会社
本来障害者雇用義務は法人単位で課せられますが、一定の要件を満たし厚生労働大臣の認定を受けた子会社の場合、この子会社分も親会社と合算して雇用率を算出することができる仕組みで、この子会社のことを「特例子会社」といいます。これにより、親会社単独で雇用率を達成しなくても、特例子会社も合わせたグループ全体で雇用率を満たせば問題はないということになります
ジョブコーチ(職場適応援助者)
文字通り、障害者が就労するにあたり、職場になじむために支援を行う者です。
配置型ジョブコーチ、訪問型ジョブコーチ、企業在籍型ジョブコーチの3種類があります。