介護保険

介護保険サービスを実際につかうためには、とてもたくさんの手続きを行う必要があります。なるべく簡単に介護保険をご利用いただけるよう全力でサポートいたします。また介護保険以外にもさまざまな高齢者向けの福祉サービスが、国・都道府県・市区町村独自のものも含めて用意されています。その活用に向けたサポートも行っております。
介護保険対象外の高齢者向けサービスについてはこちらのページまで

介護保険とは

介護保険とは、年を重ねたときに、カラダの機能が衰えたり、病気やケガをしてカラダが不自由になったり、認知症状態になったりして、介護や支援が必要になった場合に、一定の自己負担で介護事業者からサービスを受けられる制度です。要介護認定の結果決まる要支援1・2と要介護1~5の7段階あります。認定結果の有効期限は更新の場合原則1年ですが、状況に応じて4年まで認められる可能性はあります。(新規は半年、最大で1年)

うち要介護1~5と認定された人が、居宅サービス、施設サービスなどの介護給付を受けることができます。一方、要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスなどの予防給付や総合事業などの市町村特別給付を利用することができる場合があります。⇒詳しくはこちらまで

また医療の健康保険と同じように、介護保険外の内容については、介護保険外サービスというものを活用する方法もあります。

介護保険負担割合証

介護保険負担割合証とは、介護保険サービスを利用する際必要なものとなります。介護保険サービスを受ける際の自己負担率は各自の所得などの状況により異なるので、それを知らせるものとなります。なお、いわゆる介護保険証(被保険者証)とは別物です。

介護保険の支給限度額

おおむねこのようなイメージとお考えください。費用は地域ごとにきまっているため、地域加算がある地域については多少上振れがあります。

要介護度支給限度額(おおよそ)状態
要支援150320円日常生活の基本動作のほとんど自分で行えるが、家事や買い物などに支援が必要な状態
要支援2105310円要支援1の状態と比べてわずかに能力が低下し、何かしらの支援が必要になる状態
要介護1167650円立ち上がりや歩行などに不安定さが現れ、入浴やトイレなどに一部介助が必要になる状態
要介護2197050万円自力での立ち上がりや歩行、入浴やトイレ、衣服の着脱などに、一部または多くの介助が必要な状態
要介護3270480円起き上がり、寝返りが自力ではできない。入浴やトイレ、衣服の着脱などに全面的介助が必要な状態
要介護4309380円日常生活能力の低下が見られ、入浴、トイレ、衣服の着脱などに全面的介助が必要な状態
要介護5362170円日常の生活ほとんどにおいて介助が必要な状態。意思伝達も困難

介護保険で受けられる主なサービス一覧

サービスサービス内容
※料金はすべて1割負担の場合
対象
左)要支援/右)要介護
 居宅訪問介護ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行います。また、通院などのための乗降車の介助もあります。なお生活援助中心型のサービスを受けるためには、ひとり暮らしか同居家族のやむを得ない状況といった条件が必要となります
◆身体介護:167円(20分未満)~579円(1時間以上)
△○
 居宅訪問看護訪問看護ステーションや病院などの看護師などが、医師の指示のもと、自宅を訪問し、入浴や食事のおてつだいなどのほか、病状の観察などを行います
◆訪問看護:313円(20分未満)~1125円(1時間以上)
○○
居宅定期巡回・随時対応型介護看護ヘルパーなどが1日複数回利用者宅を巡回する定期巡回サービス、通報を受けて対応の要否を判断する随時対応サービス、訪問の要否に応じて訪問する随時訪問サービス、看護師が訪問して療養上の世話または診療の補助を行う訪問看護サービスを組み合わせて提供する24時間対応型サービスのことです
◆訪問看護を行う場合 1か月につき
8312円(要介護1)~29601円(要介護5)
 居宅定期巡回定期巡回:ケアプランに基づき決まった時間に訪問 ほか随時対応 随時訪問 訪問看護があります要介護のみ
 居宅訪問入浴介護自宅の浴槽では入浴が難しい方に対して、自宅に入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴のおてつだいをします○○
 居宅訪問リハビリテーション理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅を訪問し、リハビリを行います○○
 居宅居宅療養管理指導医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行います。最近では口腔ケアが重視されています
◆医師・歯科医師による指導1回あたり500円強(月2回まで等)
○○
 居宅福祉用具貸与車椅子レンタルなどが受けられます△△
 居宅福祉用具購入費例)腰掛便座 入浴補助用具 簡易浴槽などが対象で、限度額年10万円の範囲内で原則自己負担1割で購入できます○○
 居宅住宅改修費手すりの取付 段差の解消 洋式便器への取替えなど
上限額は総額20万円(自己負担1割の場合2万円)となっています
○○
 居宅通所介護デイサービスとも呼ばれ、送迎バスで通う要介護者に対して、施設において、入浴、食事などの介護と各種レクリエーションを提供するものです
◆6時間以上7時間未満 581円(要介護1)~1003円(要介護5)
そのほか、日常生活費を別途負担の必要
△○
 居宅通所リハビリテーションデイケアとも呼ばれ、通所介護で行うことのほか、リハビリもあわせて行うというイメージです
◆6時間以上7時間未満 710円(要介護1)~1281円(要介護5)
○○
居宅地域密着型 通所介護定員18名以下の小規模施設に地域の要介護者を受け入れて、食事・入浴その他支援や生活機能訓練などを提供するサービス
◆8時間以上9時間未満 780円(要介護1)~1360円(要介護5)
 居宅(看護)小規模多機能型居宅介護自宅から通うことを中心に、通所介護を中心として、訪問介護と短期入所介護とを組み合わせて提供するサービスです。それらにさらに訪問看護を組み合わせるサービスもあります。
◆同じ建物に住む人以外のケース 1月あたり
10423円(要介護1)~27117円(要介護5)
あくまでイメージですが、要介護2として、介護保険外となる食事代や日用品などの実費込みで月あたり3万円台
○○
 居宅短期入所生活(療養)介護ショートステイのこと。連続利用日数30日を限度として、介護や各種レクリエーションを提供するもの。レスパイトケアの役割も果たしています
◆多床室 638円(要介護1)~916円(要介護5)
○○
 施設介護老人福祉施設特別養護老人ホーム(特養のこと)とも呼ばれています
月額費用 6万~20万円 入居金はかかりません
要介護3以上
 施設介護老人保健施設いわゆる老健のことで、入院の必要がないくらいの方に対して、医療、看護、リハビリ、介護サービスを提供するもの
◆多床室 788円(要介護1)~1003円(要介護5)
要介護のみ
 施設介護療養型医療施設(院)要介護者の長期療養・生活施設です要介護のみ
 施設認知症対応型共同生活介護認知症高齢者グループホームのことです
認知症の当事者がともに暮らすイメージ
◆Ⅰ型 1日につき759円(要介護1)~852円(要介護5)
月額10万~20万円(別途入居時費用)介護保険外の居住費・食費・管理などの各種費用が介護保険内費用よりかかる
要支援2、要介護
 施設介護付有料老人ホーム特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設のことです
月額費用 10万~50万円程度(別途比較的高額な入居時費用がかかる場合が多い)
※料金体系について下欄にて
主に要介護1以上

※例えば、いわゆるサ高住は、介護保険サービスではありません。
※有料老人ホームの料金体系について
大きく「入居金方式」「月払い方式」があります。入居金方式は最初に家賃の前払いをするようなイメージで、全体的な金額は安くなる場合があります。一方の月払い方式は、初期費用がない分、月々の家賃がそれなりにかかるイメージです。

共生型サービス

障害者向けサービスと高齢者向けサービス(介護保険)の両方を受けることのできる方については、原則介護保険の活用を優先します。ただし、それでは問題も生じたため、2018年から「共生型サービス」といわれる障害福祉サービスと介護保険を同時に利用できるサービスが誕生しました。

介護保険障害福祉S
訪問介護居宅介護・重度訪問介護
通所介護・療養通所介護生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後デイ
短期入所生活介護短期入所
小規模多機能型居宅介護生活介護・自律訓練・児童発達支援
通い放課後デイ
泊まり短期入所
訪問居宅介護・重度訪問介護

介護サービス利用までの流れ

介護サービス利用開始までの流れはおおむね以下の通りです

①介護保険サービス利用希望の申請をする(市区町村窓口)
②要介護認定を受ける(認定調査→医師の意見書作成)
③ケアプラン作成
④利用開始

1 介護保険の利用申請

本人や家族等が市区町村に申請を行います

2 要介護認定を受ける

認定調査:役所の担当者が訪問し、対象者から聞き取り調査を実施します。その結果【一次判定】が行われます。次に、介護認定審査会が、一次判定の結果を受け、それに主治医からの意見書も加えて審査を行い、介護の必要性や程度を審査します。それを【二次判定】といいます。
その二次判定に基づき、市町村が要介護・支援度を最終的に認定します。これが【要介護認定】です

3 ケアプラン作成

要介護認定を受けたら、今度は具体的にどういったサービスを受けるか決めることになります。
そのどのようなサービスをいつどれくらいどこから受けるか等具体的に決めたものを「ケアプラン」(介護サービス計画書)といいます。ケアプランは介護事業所などに配置されているケアマネージャー(介護支援専門員)というポジションの者が作成することになりますので、意見をすり合わせながらケアプランを作り上げていきます

各サービスのイメージ

訪問介護(1か月)要介護1 自己負担1割として

例えば、訪問介護(生活援助)1回50分として8回 自己負担額 1800円程度
訪問介護(身体介護)1回60分として8回 4600円程度
訪問介護 4回 1回50分 3300円程度
合計9700円程度となる

お金の面に関して

自己負担の割合について

介護サービスを利用した場合、原則としてかかった費用の1割(一定以上の所得があれば2割または3割)が自己負担となります。それぞれ要介護認定度に応じて上限額(支給限度基準額)が決まっています。

年間所得(本人)年間所得(世帯)自己負担割合
220万円以上単身世帯340万円以上
2人以上世帯463万円以上
3割
220万円以上単身世帯280万円以上340万円未満
2人以上世帯346万円以上463万円未満
2割
220万円以上単身世帯280万円未満
2人以上世帯346万円未満
1割
160万円以上220万円未満単身世帯280万円以上
2人以上世帯346万円以上
2割
160万円以上220万円未満単身世帯280万円未満
2人以上世帯346万円未満
1割
160万円未満1割

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、健康保険の高額療養費に近いイメージです。本人の所得によって上限額は変わりますが、月あたりの上限額を超えた場合、申請すればその分が払い戻される制度です。支給限度基準額を上回ることはありませんが、その範囲内でも一定額を超えたらそれ以上自己負担額は発生しません。該当者には、基本的にはお住まいの市区町村からお知らせと申請用紙が届きますので、それをつかって申請する形となります。

区分対象自己負担限度額(月あたり)
第4段階課税所得690万円(年収でおよそ1,160万円)以上14万100円(世帯)
課税所得380万円(年収でおよそ770万円)~課税所得690万円(年収でおよそ1,160万円)未満9万3,000円(世帯)
市町村民課税~課税所得380万円(年収でおよそ770万円)未満4万4,400円(世帯)
第3段階全員が市町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階以外)2万4,600円(世帯)
第2段階全員が市町村民税非課税の世帯、かつ前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等2万4,600円(世帯)
1万5,000円(個人)
第1段階生活保護を受給している方等1万5,000円(世帯)

上限額には、世帯合計と個人合計とがありますので、ご留意ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、介護保険分と健康保険分、2つの自己負担額の合計の限度額を超えると、やはり申請すればその分が払い戻される制度です。

払戻を受ける被保険者の方が、お住まいの市区町村へ申請の手続きをとるところから始まります

【70歳未満の場合】

区分自己負担額の限度
課税所得:690万円以上(年収約1160万円以上)212万円
課税所得:380万円以上690万円未満(年収約770万円~1160万円)141万円
課税所得:145万円以上380万円未満(年収約370万円~770万円)67万円
課税所得:145万円未満60万円
住民税非課税世帯34万円

【70歳以上の場合】

区分自己負担額の限度
課税所得:690万円以上(年収約1160万円以上)212万円
課税所得:380万円以上690万円以下(年収約770万円~1160万円)141万円
課税所得:145万円以上380万円未満(年収約370万円~770万円)67万円
課税所得:145万円未満56万円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)31万円
低所得者Ⅰ(住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下等)19万円

介護保険負担限度額認定

市区町村に申請することで発行される「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで、
介護保険施設およびショートステイでの本来自己負担である住居費と食費が軽減されるしくみです。
所得や資産状況により、負担段階が変わり、負担限度額が定まります。

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の居住費と食費のことで、低所得者は負担の上限額があり、それを超える額は介護保険から給付されます。

特別障害者手当

対象は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の人 月27980円

障害者控除

障害者控除は、所得税・住民税の制度ですが、障害者手帳を所持していなくても適用が受けられる場合があります。詳しくは税務署、自治体の地方税担当部署にお尋ねください。

サポート内容

以下の介護保険に関する申請手続き代行、ご相談を月決め料金(初回費用別途)で承ります(サブスクリプション方式)。

  1. 要介護認定の認定申請
    申請書の作成および添付書類収集等をサポートいたします。
  2. 介護保険負担限度額認定
    健康保険にも高額療養費制度がありますが、イメージとしては同じです。また、高額医療・高額介護合算療養費制度への申し込みや、高額介護サービス費用の払戻し申請も可能です。
  3. 要支援・要介護認定者が受けられるサービスの申請
    訪問介護・訪問看護がその代表例ですが、その他、福祉用具貸与、福祉用具購入費支援、住宅改修費などがあります。
  4. 介護保険とは関係なく受けられるサービス申請
    日常生活用具を借りたり受け取ったりするサービスや、各種生活支援(お住まいの市区町村によって異なります)は、介護保険関係なく受けられる場合があります。
  5. 介護するご家族のための支援制度
    介護休業や介護休暇、またそれに伴い、介護休業給付金が雇用保険から受けられる場合があります。そのご相談を受けさせていただきます。

サポートの流れ

1 ご相談
初回のご相談は無料です(50分程度)
2 詳しくヒアリング
正式なご依頼後、詳しく状況・ご要望などをうかがいます
3 要介護認定の認定申請代行
はじめに行っていただく要介護認定の申請手続きを代行させていただきます(ご要望があれば認定時のお立合いもいたします)
4 (認定後)各種サービスの申請代行
デイサービス、住宅改修など、各種サービスの情報提供とともに、必要に応じて申請手続きをサポートいたします

料金

金額(税込)
上記メニュー一式(サブスク1.5万円/月(初回別途3万円)
個別メニューご相談で

よくあるご質問

Q
これも介護保険でカバーされるの?というものがあったら教えてください
A

例えば住宅改修費が挙げられます(詳細はお問い合わせください)

Q
介護保険は65歳から使えると聞いていましたが、それ以下の年齢では絶対に無理ですか
A

原則としてはその通りですが例外はあります。一例としていわゆる若年性認知症は65歳未満の方でもおつかいいただける場合があります

Q
介護保険のサービスを使いたい場合、どこに相談すればよいですか
A

お住まいの市区町村の介護保険担当課が主となります。またお住まいの地域を担当している「地域包括支援センター」も相談窓口となります。なお地域包括支援センターの名称は市区町村により異なります。

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