ケース2 がん

もしお勤めをされている現役の方が、がんに罹患した場合は、以下のような項目の確認をされるとよろしいかと考えます。いちばん心配される方が多いのは、やはり費用(お金)の面ですので、これだけの補償制度があると知れば、いくらかでも安心できるかと思います。

1 傷病手当金

まず有休を消化される場合が多いかと思います。そして有休を消化しきった後、まっさきに請求すべきは「傷病手当金」でしょう。

すごく簡単にいうと、休んだ日(病気が理由で有休で休んだ日含む)が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。最大1年半。有休つかいきった後だと大概の方は「連続して3日休業後4日め以降」に該当されていると思います。

留意点としては、がん=退職と考えないことです。傷病手当金は基本的には在籍中に受け取れるお金です。退職後受け取れる場合はありますが、いくつかの条件を満たす必要があります。

また、国民健康保険にはない制度です。協会けんぽや組合健保にしか基本的にはありません。

【金額】おおむね元の給料の3分の2程度 とお考えください

【請求先】加入中の健康保険組合などになりますが、一般的には会社の担当者が代行して請求手続きを行いますので、会社の社会保険担当の方にまずはお尋ねになってください。

2 障害年金

続いて障害年金の請求をするかどうかの検討に入ります。原則としては、障害年金が受け取れるか否かは、初診日の1年半後の日の状態で判断されることになりますから、大体ちょうど傷病手当金をもらい終わるころということになります。
(例外として、人工肛門などの場合が考えられます。この場合、1年半を待たずして請求が可能になることがあります。詳しくはご相談ください)

また、傷病手当金と障害年金を受け取る期間がかぶることは全く問題ありませんが、支給調整の対象にはなります。つまり両方全額受け取ることはできません。

3 障害者手帳

さらに障害者手帳も対象になる可能性があります。身体障害者に該当するケースがほとんどかと思いますが、障害年金とは別制度ですので、両方申請は可能です。お金が入ってくる性質のものではありませんが、各種減免制度が充実していますので活用されることをオススメいたします。お問合せ先はお住まいの市区町村の担当窓口です。

4 介護保険

40歳以上の方に限られますが、介護保険サービスの対象となる場合があります。がんは65歳未満の方でも介護保険の対象になっており、要件を満たせば介護保険サービスを受けることができます。お問合せ先はお住まいの市区町村の担当窓口です。

5 生命保険・医療保険の確認を

加入されている生命保険、医療保険などの内容を確認されることをオススメします。
がん保険はもちろんのこと、がんと銘打ってなくても、保険金支払いの対象となる補償内容がある場合がありますので。

6 高額療養費

健康保険をつかって治療を進めることになりますが、多額の医療費がかかることも想定されます。ただし上限額はありそれ以上は自己負担する必要がない、そういった制度です。上限額はもらっている所得によって異なります。(所得が低ければ、上限額も低めになる)
以前は限度額適用認定証を事前にもらっておかないと、一旦全額払って上限額以上の分を返してもらう流れだったのですが、マイナンバーカードの保険証機能にはこの限度額適用認定証機能が搭載されており、事前に役所に取りに行く必要がなくなっています。

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