福祉サービスの立上げサポート

ここでは、介護分野・障害分野など福祉サービスの立上げについてご案内いたします。
特に介護・障害福祉サービスの2分野についてご案内いたします。

1 介護分野(介護福祉サービス)

大前提として、介護サービス事業者がサービス提供するうえで最低の基準として、
「人員、設備および運営に関する基準」(いわゆる指定基準)が定められていますので、それに基づき準備をして指定を受けるという形になります。

介護給付の対象になる介護サービスについては、原則都道府県知事(政令指定都市、中核市)による指定が必要です。
ただし、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者については市町村長の指定の必要となりました。
地域密着型サービスについては、市町村長の指定を受ける必要があります。

介護サービス指定を受ける流れ

①都道府県や市町村と事前相談
②必要な書類を作成
③都道府県や市町村に申請
④都道府県や市町村による審査
⑤都道府県や市町村による指定

指定事業者になるための必要な要件

・事業者が法人であること
・提供するサービスごとに、適切な人員基準を満たしていること
・提供するサービスごとに適正な運営を行うこと、また運営の際には所定の運営基準や施設基準に従っていること
・欠格事由に該当しないこと

居宅介護支援事業者として指定を受けるための要件

①法人格
②登記上の事業目的に、居宅介護支援事業を行うことが書かれていること
③常勤の介護支援専門員(ケアマネ)が常駐していること
④管理者は常勤専従で主任介護支援専門員を配置すること
⑤事業を行うための必要なスペース
⑥事務机、鍵付き書架、パソコンなど事業を行うにあたって必要な備品が確保されていること

提出書類の一例

①指定申請書と指定に係る記載事項
②申請者の法人登記事項証明書、定款など
③従業者の勤務体制に関する書類(就業規則、組織体制図、雇用契約書など)
④サービス提供実施単位一覧表
⑤管理者の経歴書
⑥事業所の平面図・建築図面
⑦誓約書
⑧介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑨役員名簿
⑩利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑪そのほか必要書類(事業計画書・収支予算書、運営規程(料金表)など)

以上が考えられますが、申請先の自治体によって異なるため、事前によく確認が必要です

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】

居宅介護支援費(Ⅰ)1か月につき
利用者の数 40件未満 10760円(13980円)
      40~60件未満 5390円(6980円)など

訪問介護事業者として指定を受けるための基準

【人員基準】

①訪問介護員についての基準: 常勤換算で2.5名以上(有資格者)配置する必要
②サービス提供責任者についての基準 利用者40人以下の場合は1名以上(介護福祉士、実務者研修修了者等)
③管理者についての基準 常勤で専ら管理業務に従事する者(資格要件なし)

【設備基準】

事業に必要な広さの専用区画、訪問介護サービスの提供に必要な設備、備品を備える必要

【運営基準】

以下のような運営基準を満たす必要があります(他事業も概ね同様です)

・サービスの基本的な取扱方針、具体的な取扱方針
・運営規程
・職員の秘密保持義務
・苦情処理
・居宅介護支援事業者への利益供与の禁止
・サービス内容や手続きの利用者への説明および同意の取得
・要介護認定申請の援助
・提供したサービスの内容などを記録、その記録の開示
・法定代理受領サービスの利用に関する援助
など

提出書類の一例

①指定申請書と指定に係る記載事項
②申請者の法人登記事項証明書、定款など
③従業者の勤務体制に関する書類
④管理者の経歴書
⑤事業所の平面図
⑥誓約書
⑦介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑧そのほか必要書類(事業計画書・収支予算書、運営規程など)

以上が考えられますが、申請先の行政機関によって異なるため、事前によく確認が必要

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1回につき
身体介護20分未満 1670円
    20~30分未満 2500円
    30分~1時間未満 3960円
生活援助20~45分未満 1830円
    45分以上 2250円
通院等乗降介助 990円

訪問入浴介護事業所として指定を受けるための基準

【人員基準】
・看護職員1名以上
・介護職員2名以上(介護予防訪問入浴介護では1名以上)
・管理者1名以上(資格要件なし)

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1回につき

要介護 12600円

訪問看護事業所として指定を受けるための基準

【人員基準】
・保健師、看護師、准看護師を常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた人数配置
・常勤の管理者を配置(保健師、看護師の有資格者)

【設備基準】
・専用の事務室
・サービス提供に必要な設備、備品を設置
・療養上の目標はサービス内容が記載された計画書を作成
・訪問看護計画に従い、医師の指示の下、サービスを提供すること
・主治医への緊急連絡体制 など

提出書類は大体他事業と同じです。

【訪問看護ステーションの介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1回につき
20分未満 3130円
30分未満 4700円
30~1時間未満 8210円
1時間以上1時間半未満 11250円

通所介護事業者(デイサービス)として指定を受けるための基準

【人員基準】

・サービス提供者についての基準 原則、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の4職種を1名以上配置のこと
・専従の生活相談員を最低1名(社会福祉士、介護福祉士等)
・定員11名以上の事業所では、専従の看護職員を最低1名
・専従の介護職員を最低1名(15名までに対し 資格要件なし)
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、看護・准看護師など)最低1名
・生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤
・専従かつ常勤の管理者 資格要件なし 上記職種と兼務可能

【設備基準】

食堂 機能訓練室:それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計面積が利用定員×3㎡以上
相談室、静養室、事務室などが必要

そのほか【運営基準】があります

短期入所生活介護(ショートステイ)事業者として指定を受けるための基準

【人員基準】

・サービス提供者についての基準あり(医師、生活相談員、介護職員または看護職員、栄養士、機能訓練指導員、調理員など)
・医師1名以上
・生活相談員常勤1名以上
・介護職員または看護職員 利用者3名につき常勤換算1名以上
・栄養士 1名以上(ただし40名以下の事業所では、他施設の栄養士との連携がある場合配置しなくてもよい)
・機能訓練指導員 1名以上(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師など)※他の職と兼務可能
・管理者 1名以上 資格要件なし

【設備基準】

利用定員等 20名以上とし専用の居室を設ける
居室 定員4名以下、床面積1名あたり10.65㎡以上
食堂及び機能訓練室 合計面積3㎡×利用定員以上

ほか【運営基準】があります。

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1回につき
ユニット型短期入所生活介護・単独型ユニット型個室の場合

要介護1 7380円
要介護2 8060円
要介護3 8810円
要介護4 9490円
要介護5 10170円

地域密着型サービスを提供するための要件

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の例

【人員基準】

①訪問介護員 必要な数以上 介護福祉士、実務者研修修了者 初任者研修修了者
②看護職員 常勤換算2.5人以上 常時オンコール体制確保
③計画作成責任者 1名以上 有資格者
④管理者 常勤・専従
⑤オペレーター 1名以上 看護師、介護福祉士等+1年以上訪問介護のサービス提供責任者歴

提出書類の一例

①指定申請書と指定に係る記載事項
②申請者の法人登記事項証明書、定款など
③従業者の勤務体制に関する書類
④管理者の経歴書
⑤事業所の平面図
⑥誓約書
⑦介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⑧そのほか必要書類(事業計画書・収支予算書、運営規程など)

以上が考えられますが、申請先の行政機関によって異なるため、事前によく確認が必要

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1か月につき
訪問看護サービスを行う場合

要介護1 83120円
要介護2 129850円
要介護3 198210円
要介護4 244340円
要介護5 296010円

小規模多機能型居宅介護事業者としての指定を受けるための基準

【人員基準】

・従業員 昼間(通い):利用者3名までにつき常勤換算1名 夜間:宿直を除き1名以上
・看護職員 介護従事者のうち1名以上
・計画作成担当者(介護支援専門員であって、指定研修を受けた者)
・管理者、代表者(ともに所定の研修を受けた者)

【設備基準】

・登録定員は29名以下(サテライト型は18名以下)
・設備・備品については、例えば宿泊室は定員1名の個室が原則(例外あり)。床面積は1人あたり7.43㎡程度(4畳半程度)を確保。
・立地については、住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会を確保できる場所に設ける必要。
など

提出書類の一例

・申請者の登記事項証明書
・従業員関連で、就業規則、組織体制図、資格証、雇用契約書の写しを添付
・代表者などの受講必須な研修の修了証の写し
・平面図、建築図面、設備等一覧表
・運営規程
・苦情処理のために講じる措置
・協力医療機関との契約書の写し
・病院などとの連携体制及び支援体制の概要
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・社会保険加入状況が確認できるもの

など

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】月額包括報酬制(宿泊費と食費除く)
同一建物に住む者以外

要介護1 104230円
要介護2 153180円
要介護3 222830円
要介護4 245930円
要介護5 271170円

短期利用居宅介護費(1日につき)

要介護1 5700円
要介護2 6380円
要介護3 7070円
要介護4 7740円
要介護5 8400円

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

【人員基準】
代表者 経験者かつ指定研修修了者
管理者 経験者かつ指定研修修了者
介護従事者 日中:ユニットごとに利用者3名につき常勤換算1名
      夜間:ユニットごとに1名
計画作成担当者 1名は介護支援専門員かつ指定研修修了者

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1日あたり

認知症対応型共同生活介護費(1ユニット)

要支援2 7600円
要介護1 7640円
要介護2 8000円
要介護3 8230円
要介護4 8400円
要介護5 8580円

看護小規模多機能型居宅介護

【人員基準】

管理者 指定研修修了者か、保健師・看護師
介護従業者 日中 通い:利用者3名に対し常勤換算1名以上(1名以上は保健師、看護師など)            
         訪問:常勤換算1名以上(1名以上は保健師、看護師など)
      夜間 夜勤・宿直職員 それぞれ介護従業者1名以上
      看護職員 2.5名以上

ケアマネ 介護支援専門員かつ指定研修修了者

【介護報酬(主なもの)令和3年告示段階】1月あたり

要介護1 124380円
要介護2 174030円
要介護3 244640円
要介護4 277470円
要介護5 313860円

2 障害分野(障害福祉サービス)

手続の流れ

障害福祉サービスを開始するためには、障害者総合支援法などにもとづく行政(都道府県、政令指定都市、中核市)からの「指定」が必要です。

①事前相談・協議(不要な場合がある)
②消防使用開始届の提出
③本申請
④指定前研修・現地調査
⑤指定

事業開始!

⑥国保連請求の手続き

<申請>

・たとえば就労継続支援A型など、もっぱら社会福祉事業を行う法人でないと運営できないものもあります。(社会福祉法人限定という意味ではありません)

・一方障害者支援施設によるサービスは、社会福祉法人に限定されますが、それ以外のサービスは法人格があればOKです
 ※障害者支援施設:障害者に対して、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設

指定基準

事業者が指定を受けるために必要となる基準(正式には、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)があります。
①人員基準②設備基準③運営基準の3つになります。

①人員基準(技能や資格、人員配置等に関するもの)
管理者、サービス管理責任者、生活支援員などを定員に対して何人配置するか定めているもの

例)サービス管理責任者
サービス開始前の考慮事項の把握、到達目標設定、個別支援計画の作成、終了時評価などを行う者
誰でもできるわけではなく、実務要件、研修要件を満たす必要がある
※実務要件:資格者の場合、相談・直接支援業務1年
※研修要件:基礎研修+実践研修
くわえて5年に1度更新研修がある。

②設備基準(事業所に必要な設備等に関するもの)
訓練・作業室、相談室、多目的室、洗面所トイレなど、広さも含めて定めているもの

③運営基準(事業を実施するうえで求められる運営上の基準)
サービスの提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項などを定めているもの

例1 就労移行支援サービスの場合

人員配置基準

職種配置数常勤要件
管理者1名以上兼務可能
サービス管理責任者1名以上あり
就労支援員15:1なし
職業指導員職業・生活あわせて6:1職業・生活どちらか1名は常勤
生活支援員職業・生活あわせて6:1職業・生活どちらか1名は常勤

設備基準

設備要件
訓練・作業室サービス提供に支障のない広さを備えること
訓練、作業に必要な機械などを備えること
相談室プライバシーに配慮できる空間にすること
多目的室相談室兼多目的室とすることも可能
洗面所・トイレ利用者の特性に応じたものである必要がある
事務室


例2 就労継続支援A型サービスの場合

人員配置基準

職種配置数常勤要件
管理者1名以上兼務可能
サービス管理責任者1名以上あり
職業指導員職業・生活あわせて10:1職業・生活どちらか1名は常勤
生活支援員または職業・生活あわせて7.5:1職業・生活どちらか1名は常勤

設備基準

設備要件
訓練・作業室サービス提供に支障のない広さを備えること
訓練、作業に必要な機械などを備えること
相談室プライバシーに配慮できる空間にすること
多目的室相談室兼多目的室とすることも可能
洗面所・トイレ利用者の特性に応じたものである必要がある
事務室

3 社会福祉法人

社会福祉法人は、民間が福祉事業を行うことを可能にするために、国の管理監督下に置くことのできる、特別な公益法人として設けられました。
原則、法人設立のみを行うことは認められず、施設整備と並行して認可手続きを進めます。

第一種社会福祉事業 児童養護施設 養護老人ホーム 障害者支援施設など 行政および社会福祉法人のみが運営可
第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業に含まれない社会福祉事業

民設民営 民間が施設を建設し、それを民間に運営委託する
公設民営 行政が施設を建設し、それを民間社会福祉法人に委託
公設公営 行政が施設を建設し、それを自ら運営する、あるいは外郭団体に運営委託する

法人設立の要件

①事業の実効性担保
事業者選定の内示 補助金の内示等

②資産要件
土地などの不動産、施設整備・事業運営に必要な現預金、補助金ないし借入金の確約
原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき、
・所有権を有していること 
・国もしくは地方公共団体から貸与もしくは使用許可を受けていること のいずれか

③法人組織の構成要件
役員会を構成するメンバー選定

設立にあたって

・定款作成
・所轄庁(都道府県、政令指定都市等)への認可申請
・設立登記(法務局)

構成

評議員と評議員会:評議員の定数は理事の定数を超えること
理事と理事会:理事の定数は6名以上
監事(会計監査人):監事の定数は2名以上

を置く必要があります。

4 サポート内容

当オフィスでサポートさせていただく内容は以下のとおりです。

  • お問い合わせ~開業までの一連の手続き・それにまつわるご相談
  • サービス開始に伴い、必要に応じて法人設立作業一式(登記代行除く)
  • サービス開始に伴い、必要に応じて労務系作業一式(税理士独占業務除く)

5 サポートの流れ

当オフィスにおけるみなさま方をサポートさせていただく流れです。お問い合わせ・ご相談初回ご相談は無料です(50分程度) まずはメールフォーム、LINE、SNSのDMなどからお問い合わせください。ご相談は、電話、Zoomもご利用いただけます。お見積書のご提示・契約締結お見積りを提示させていただき、お客様と当方との間で合意できたら、契約とさせていただきます。
当オフィスは基本成功報酬制ですが、業務内容によってはお預かり金を預からせていただく場合がございます。申請のための書類準備基本当方で進めさせていただきますが、どうしてもお客様側に行っていただかざるを得ない場合は、最低限の内容にとどめるよう努めます。事前協議申請先行政機関によって、また業種によって必要な場合が多いです。本申請事前協議を重ねた後、申請書類が揃った時点で本申請を行政機関に対して行います指定など行政から「指定」などが行われます開業おめでとうございます!

6 料金

あくまで基本の目安となる料金であり、具体的内容によって変動する場合がございます。

例)外国人材を雇用する場合等は特別料金とさせていただきます。

内容料金(税込み)備考
<介護>訪問介護100,000円~
<介護>通所介護100,000円~
<介護>居宅介護支援100,000円~
<介護>訪問看護100,000円~
<障害>居宅介護・重度訪問介護100,000円~同行援護・行動援護を追加の場合は各2万円加算
<障害>同行援護・行動援護150,000円~
<障害>自立訓練200,000円~
就労移行支援200,000円~
就労継続支援A型/B型200,000円~
就労定着支援200,000円~
<障害>生活介護220,000円~
<障害>共同生活援助(グループホーム)220,000円~
児童発達支援200,000円~
放課後等デイサービス200,000円~
児童発達+放課後等デ200,000円~
サービス開始に伴う労務系作業一式(労務管理・社会保険関係等)ご相談でご依頼内容によって大きく作業量が変わるため

その他、上記表にないものはお遠い合わせください

なお、法人設立にかかる料金に関しましては、こちらのページをご覧ください。

当サイトは、一般の方にもわかりやすい説明や表現を心がけており、そのため例外的な規定には全く触れていない場合があるなど厳密な正確さはあえて追求しておりません。つきましては、くれぐれも当サイトの情報のみで判断されないことを強くお勧めいたします。 あくまでも、きっかけとして当サイトをご活用いただき、詳しくは当オフィスなどの専門家にご確認ください

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