こども未来戦略案より

2023年12月11日に開かれた政府のこども未来戦略会議席上で公表された異次元の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」案から、こども・福祉分野と思われる部分を抜粋してまとめてみました。

こども未来戦略案の主な内容(抜粋)

1 児童手当の抜本的拡充等の経済的支援の強化
2 奨学金関連で必要な見直し
3 住宅支援の強化
4 伴走型支援と産前産後ケアの拡充
5 幼児教育・保育の質の向上(こども誰でも通園制度など)
6 社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実とこどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援
7 共働き・共育ての推進(育児休業等)

1 児童手当の抜本的拡充等の経済的支援の強化

1 児童手当

児童手当については、
・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の金額を3万円とする
・年あたりの支払回数を3回→6回とする
・2024年12月支給から制度変更予定

2 出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援給付金(10万円)については、2024年度も継続して実施予定

3 出産育児一時金の大幅な引き上げ

出産育児一時金については、2023年4月から42万円→50万円に引き上げている

 2 奨学金関連で必要な見直し

貸与型奨学金

・減額返還制度利用可能な年収上限 325万円→400万円に引き上げ
 さらにこども2人世帯は500万円、3人以上世帯は600万円に引き上げ

授業料等減免および給付型奨学金

・授業料等減免および給付型奨学金については、
 低所得世帯(年収270万円が目安)については全額支援、ほか3分の2支援、3分の1支援がすでに設けられている。
 2024年度からは多子世帯や理工農系の学生等の中間層に拡大(4分の1支援 380万円以上600万円までが目安)

・2025年度から、多子世帯の学生等については授業料等(入学金含む)を無償とする
 国公立54万円、私立70万円を上限とする(1人あたり)

3 住宅支援の強化

・フラット35について、こどもの人数に応じ金利を引き下げる制度を2023年度中に開始
 最大の金利引き下げ幅は、従来のマイナス0.5%からマイナス1%まで拡充見込み

4 伴走型支援と産前産後ケアの拡充

・伴走型相談支援の拡充
・1か月児及び5歳児への健康診査並びに新生児マススクリーニング検査の対象疾患拡充について、早期の全国展開に向けた支援を行うとともに、新生児聴覚検査について、全国での公費負担の実施に向けた取り組みを進める

5 幼児教育・保育の質の向上(こども誰でも通園制度など)

1歳児及び4・5歳児の職員配置基準

・2024年度から、4・5歳児について、30対1→25対1への改善を図り、加算措置を設ける
・2025年度以降、1歳児について、6対1→5対1への改善を進める

こども誰でも通園制度の創設

・月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付「こども誰でも通園制度(仮)」を設ける
・2025年度までに実施自治体の増加を図った上で、2026年度から全自治体での実施を目指す
・保護者の負担軽減、こどもが家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会を設ける
・利用対象者:0歳6か月~3歳未満を想定

その他

・病児保育に係る保育士の基本単価分の引上げ等を2024年度から実施
・放課後児童クラブについて、2024年度から常勤配置の改善などを図る

6 社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実とこどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援

こども貧困対策・ひとり親家庭の自立促進

・伴走的な学習支援の拡充
・こどもに対する地域の支援体制を強化
 市町村の「こども家庭センター」の全国展開
・高等職業訓練促進給付金制度の拡充(看護師・介護福祉士等の資格取得を目指す制度)
・自立支援教育訓練給付金について、助成率の引上げや対象者要件の拡充
・児童扶養手当の所得限度額の引上げおよび多子世帯への加算額の拡充
 満額を受給できる所得 年収160万円→190万円に
 一部額を受給できる所得 年収365万円→385万円に
 第3子以降の額も第2子と同額とする
・養育費確保支援の強化
 弁護士報酬への補助

障害児支援、医療的ケア児支援等

・地域における障害児の支援体制強化、保育所等におけるインクルージョンの推進
 児童発達支援センターによる専門人材の巡回支援や看護師等の配置促進により、保育所等の受け入れ体制の強化
・障害児に関する補装具費支給制度の所得制限を撤廃

7 共働き・共育ての推進(育児休業等)

育児休業等関連

・男性の育児休業取得率の開示制度について、労働者数1000人超→300人超の事業主にその対象を拡大

・育児休業給付の支給率を67%→80%に引き上げ、手取りベースでは元の手取り額の10割相当とし、減収分をカバーする(最大28日間)
・育児時短就業給付(仮)の新設 2歳未満の子を養育してる時短勤務の間、時短勤務時の賃金の10%相当を支給することにより、減収分を補う

育児の柔軟な働き方の推進

・子の看護休暇:対象を子が小学校3年生修了まで拡大 理由も行事参加なども可能にする
・子が3歳になるまで:テレワークの活用推進
・子が3歳以降小学校就学前まで:柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢として以下のものを設ける
 始業時刻変更 テレワーク 短時間勤務 保育施設の設置 新たな休暇制度の新設

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