ここでは、特に介護分野における外国人材の導入・活用についてご案内いたします。
なお、厚生労働省の公式ウェブサイトのまとめページもとても参考になります。
1 外部監査人
外国人技能実習制度における監理団体は、外部役員もしくは外部監査人を置き、監理団体が実習実施者に対して適正に管理を行っているかを、外部からチェックするように法令で定められています。詳細はこちらのページをご覧ください。(姉妹サイトへとびます)
2 4つの介護分野における在留資格
現在介護分野には4つの在留資格が併存しています。
①EPAに基づく滞在 ②在留資格「介護」 ③特定技能 ④技能実習
参考)厚労省サイトへ
在留資格 | 在留期間 | 実績 | ||
特定活動 | EPA(経済連携協定)に基づくもの | 介護福祉士候補者など | 3か月~5年 | 3138人(2023.11) |
介護 | 介護福祉士 | 3か月~5年 | 6284人(2022.12) | |
特定技能 | 1号 | 4か月~1年 | 21915人(2023.6) | |
技能実習 | 1・2号(3号) | 1年~5年 | 15011人 (2022.6) |
EPAに基づく滞在(在留資格/特定活動)
EPA(経済連携協定)にもとづく在留資格「特定活動」
全国の研修受け入れ施設で助手として働きながら、介護福祉士は原則4年以内(1年後の再受験機会あり)に合格する必要あり。
現在、インドネシア・フィリピン・ベトナムとの3か国との間に協定あり。
国によって、多少運用が異なっている。
<主な国ごとの運用相違点>2023年度版
日本語能力 | 要件 | |
---|---|---|
インドネシア | N4程度以上 | インドネシア国内の看護学校修了証書Ⅲ以上もしくはインドネシア国内看護学部卒業者もしくは左記以外の高等教育機関で学位取得かつ介護士認定を受けた者 |
フィリピン | N5もしくはN4程度以上 | フィリピン国内看護学校卒業者もしくは高等教育機関にて学位号取得かつ介護士認定を受けた者 |
ベトナム | N3以上 | 3年制又は4年制の看護課程修了 |
日本語能力試験N3、N4合格者は、訪日前日本語研修は免除(インドネシア・フィリピン)
日本語能力試験N1、N2合格者は、訪日前日本語研修は免除(ベトナム)
<流れ>
① 求人登録申請
② 求人登録された受入希望機関は、国際厚生事業団と職業紹介契約・受入支援契約を締結
③ 求人情報を現地の送り出し調整機関に提示
④ 就労希望者の募集・選考等
⑤ マッチング後、契約締結へ
⑥ 訪日前・訪日後研修
⑦ 受入施設における就労・研修
<留意点>
・4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除されます。
・介護福祉士候補生は、労働法上の労働者として扱われるため、労働法令の適用の対象となります。
なお、問合せ窓口は、国際厚生事業団という公益社団法人です。
在留資格「介護」
2017年にできた在留資格です。介護福祉士の資格取得済が必須となります。
介護福祉士の資格を取得した外国人は、日本の介護現場で働くことができるようになりました。
なお、初めて日本に来た外国人が介護福祉士国家試験を受験するためには、最低でも2年もしくは3年以上の期間が必要です。そのため、以下の2つのルートを経てから介護福祉士の国家試験を受験することになります。
→概要はこちらのページへ(厚生労働省ウェブサイトへ)
1)養成施設ルート
留学生として入国して(在留資格:留学)日本語学校(最長2年)を経た後、介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業する
介護福祉士修学資金貸付制度がよくつかわれています。→詳しくはこちらのページをご覧ください。
2)実務経験ルート
在留資格:技能実習や特定技能1号等などとして入国後、介護施設などで3年以上の実務経験を経た後に国家試験を受験する
<留意点>
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
・「訪問介護」も可能
・家族の帯同可能
・在留期間の更新可能(上限なし)
在留資格「特定技能」
2019年新設された資格です
①指定分野における専門性 ②日常会話レベルの日本語が要件
指定されている分野は14あり、介護分野はその第1号にあたります。
<流れ>
・原則、特定技能とは、技能実習1号・2号を経た後(3年間)移行することがほとんどの在留資格なのですが、介護分野の場合、介護福祉士養成施設修了者の場合、EPA介護福祉士候補者として在留期間4年満了した者の場合も、特定技能に移行することが可能なルートとなっています。
<留意点>
監理団体を通さずに、企業が雇うことも可能(ただし、技能実習と同じような特定技能外国人支援計画の作成を求められることから、登録支援機関という組織を活用することが多い)
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
採用にあたっては、以下のような支援会社もありますのでご参考になさってください特定技能制度を有効活用し、外国人就労者を受け入れて人手不足のお悩み解消
よく働く外国人をご紹介します!【しごとウェブ】外国人採用サポートPRO
在留資格「技能実習」
2017年、外国人技能実習制度に「介護職種」が追加されました。
企業単独型と団体監理型がありますが、大企業でもなければ企業単独型はなかなか選択されづらく、ほとんどの場合「監理団体」という組織を通しての技能実習生受入れとなります。
実習実施者
①介護福祉士国家試験の実務経験対象施設
②設立後3年を経過している事業所
<留意点>
・1年め(1号)はN3程度が望ましいが日本語能力N4程度が要件 2年め(2号)はN3程度が要件
・「訪問介護」には従事できません
費用面の比較
あくまで概算であり、詳細は状況、送り出し国などによってさまざまです。
初期費用 | 毎月かかる費用 | ||
---|---|---|---|
EPA候補生 | 40~70万円程度 | 1人あたり2万円程度 | |
介護 | 特になし | 特になし | |
技能実習生 | 50~100万円程度 | 1人あたり3~5万円程度 |
2 外国人を雇用するにあたっての留意点
以下の点に留意する必要があります
①在留カードで、在留資格、在留期限、就労制限があるかないかを確認すること
②介護分野であっても、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格については、どの職種でも就労可能です
入管庁に対する手続きについて
国外から外国人を呼び寄せる場合⇒在留資格認定証明書交付申請が必要
既に国内にいる外国人を採用する場合⇒在留資格変更許可申請が必要
就労資格証明書
その外国人がどのような就労資格を持っているかを証明する書類
これがなくてはならないわけではありませんが、在留資格の確認にきわめて有効です
助成金の活用
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)という助成金が活用可能です
3 外国人採用ルート
外国人材を採用するためには、さまざまなルートが考えられます
1 介護福祉士養成施設と連携する
2 アルバイトで受け入れておく ~留学生は資格外活動許可をうけたうえでアルバイトが可能ですのでそれをうまく活用します
3 日本語学校などに求人を出す
4 <特定技能の場合>特定技能試験合格者の採用
5 <特定技能の場合>技能実習修了者の採用
6 外国人雇用サービスセンター・ハローワークへの登録などを活用する
7 送り出し機関、登録支援機関などへの相談
8 人材紹介会社を活用する ~以下のような会社を活用するのも1つの有力な手段です特定技能制度を有効活用し、外国人就労者を受け入れて人手不足のお悩み解消