はじめに
「遡及請求すれば、過去の分までまとめてもらえると聞きました。」
障害年金の相談を受けていると、よく耳にする言葉です。
確かに、障害年金には「5年分さかのぼって支給される」という制度があります。
でも現場では、その遡及請求に失敗する人が非常に多い。
その理由は、書類のミスや知識不足ではなく、
「制度の構造を誤解している」からです。
遡及請求は、“申請すれば自動的に5年分もらえる”わけではありません。
むしろ、「その時点の状態を証明できるか」がすべてです。
第1章 そもそも“遡及請求”とは何か
障害年金には2つのタイプがあります。
認定日請求(遡及請求)
障害の原因となった病気やケガから1年6か月経過した「認定日」の時点で、すでに障害状態だった場合に、その時点までさかのぼって支給されるもの。事後重症請求
現在の障害状態を基に支給を求めるもので、請求した翌月分からしか支給されない。
つまり「遡及請求」とは、過去の障害状態を証明して、認定日までさかのぼる請求のこと。
書類上はシンプルですが、実際に成功するケースは多くありません。
第2章 失敗する人の共通点① 「“当時の診断書”がない」
最も多いのがこれです。
遡及請求では、「認定日当時の診断書(=障害認定日時点のもの)」が必須です。
しかし、多くの人はすでにその時期の医療機関を受診していなかったり、
カルテが廃棄されていたりします。
医療機関にはカルテ保存期間があり、原則5年。
つまり、病気から5年以上たって申請する場合、
「認定日時点の診断書を再作成できない」ことが非常に多いのです。
その結果、申請は通っても“事後重症”扱い。
遡及分はもらえず、翌月分からしか支給されない――これが典型的な失敗です。
第3章 失敗する人の共通点② 「“障害状態”が軽い時期を選んでいる」
もうひとつ多いのは、「認定日」を誤解しているケース。
たとえば、うつ病の方が最初の発症時ではなく、
症状が軽くなった時期の通院を“認定日”と思い込んで請求してしまう。
障害年金の認定は「医療的な安定期」ではなく、
**「社会的な制約が出ていた時期」**を基準に判断されます。
そのため、
- 休職や退職をしていたか
- 日常生活がどれだけ制限されていたか
- 医師の診断書にその旨が書かれているか
これらが“認定日”の証拠になります。
医学的なデータよりも、生活の実態が鍵を握るのです。
第4章 失敗する人の共通点③ 「“初診日”を証明できない」
どんなに症状が重くても、初診日が特定できなければ
障害年金の申請自体が通りません。
これは、制度上「どの保険制度(国民年金/厚生年金)」に加入していたかを判断するための重要な要件。
病院を転々としていたり、転職を挟んでいた場合は特に複雑です。
カルテや受診記録がないと、「初診日不明」として却下されることも少なくありません。
遡及請求に成功する人の多くは、
“初診日”の証拠集めに時間をかけている人です。
第5章 社労士が見てきた“成功する人”の特徴
遡及請求が認められる人には、共通点があります。
- 認定日当時の診断書が残っている
- 医師が障害年金制度を理解している
- 生活の制限を具体的に説明できている
- 家族や支援者が、当時の様子を証言できる
要するに、
「書類だけ」ではなく「状況の記録」がある人です。
メモ・日記・職場の休職記録・障害者手帳の申請日――
どんな情報でも、過去を再構成する材料になります。
“証拠を探す”より、“生活を思い出す”。
そこに、遡及請求のヒントがあります。
第6章 あきらめないで、“事後重症”から再スタートもできる
仮に遡及が認められなくても、
それで「失敗」ではありません。
障害年金は、一度不支給でも再請求が可能。
症状の変化や通院状況の改善をもとに、
“事後重症”として安定的に受給する道を選ぶ人も多いです。
重要なのは、
「遡及がダメだった=もう終わり」ではないということ。
障害年金は、“時間と共に見直す制度”。
5年前の証拠がなくても、今の現実は今の証拠で守れます。
おわりに
「遡及できれば得」――確かにそうです。
でも、現実の申請では“証明の壁”が高く、
誰もが通れる道ではありません。
それでも、準備の仕方を知っていれば、
「失敗を避ける」ことはできます。
障害年金は、制度の“正解”を探すより、
“自分に合ったタイミング”を選ぶ制度。
遡及を目指す人も、これから申請する人も、
焦らず、丁寧に“記録”と“現実”をそろえることが、
最善の防御です。
