「障害年金請求への道第4回」となります。今回は順番が前後しましたが、主治医のメドがついたら、次にまず取り組まなければならないこと、それは保険料をきちんと納めていたかどうかの確認です。
現在では、2つの条件のどちらかをクリアすればいいことになっています。
1)直近1年間、保険料の未納がないこと(ただし、初診日時点で65歳未満に限る)
2)20歳から現在に至るまでの期間、3分の2以上保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間があること
です。
さらに細かく説明すると、
「初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの期間でみた場合どうか」というお話になります。なぜ前々月かというと、国民年金保険料は翌月末までに納付すればいいからですね。
本来は2)が原則、1)が例外なのですが、実務上は1)の方がチェックしやすいので、1)から見に行って、1)が無理なら2)に当たるといった感じです。
例えば、初診日が10月15日だとすると、10月14日時点で、前年9月から本年8月までの12カ月間で未納がまったくなければ、それで条件クリア!です。
今回、最後になって「初診日」という概念が出てきました。この「初診日」、障害年金請求において非常に重要な意味を持つわけですが、その辺りは次回から少しずつ深掘りしていきたいと思います。
