この記事でわかること
障害年金決定にあたり非常に重要な「認定基準」の位置づけについてわかる
認定基準をはじめ実際につかわれる基準にはどういったものがあるかわかる
障害年金の認定基準とは
障害年金には認定基準というものがあります。障害年金の決定をするための基準となるもので、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というものがあります。
認定基準の位置づけ
本来、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金の支給が決定されるかどうかは、国民年金法、厚生年金保険法がその根拠となる法律です。しかしながら、その法律にその審査基準をすべて書いておくわけにはいかず、結局は現場の裁量に委ねられがちです。しかしながら、障害年金の重要性を考慮し、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあります。
実際に障害年金が決定するか否かは、この基準に当てはまるかどうかで決まるわけですから、非常に重要な意味を持ちますし、その基準の意味するところをしっかりつかんでおく必要があります。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)
認定基準の下にさらに「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものがあります。
以前は、障害厚生年金は全国で1か所、障害基礎(国民)年金は都道府県ごとに審査が行われており、地域によって認定率に差があることが問題になりました。そこで障害認定基準に基づき適正な審査をするために、特に認定率の差が大きかった精神障害及び知的障害の認定において、2016年、新たに等級判定のためのガイドラインが作られました。なお、1・2級は日常生活能力、3級は働く能力が判断のポイントとなっています。
よって、精神や知的障害を原因とする障害年金の請求にあたっては、上の認定基準のほかに、このガイドラインに該当するかどうかがポイントとなります。