障害年金の窓口と申します。今回から数回にわたって、障害年金請求に向け、気に留めておいていただきたいことをいくつかご紹介していきたいと思います。
今回はどういった手順で進めていったらスムーズか、というお話です。
いろいろな考え方があるとは思いますが、私は以下の手順をオススメしています。
1)主治医に相談
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2)年金事務所に相談
保険料納付要件の確認
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3)書類をそろえる
特に(必要な場合は)受診状況等証明書(初診日証明)の確保
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4)申請する
以下、各手順について、順番に説明していきたいと思います
1)主治医に相談
障害年金請求は、その相当な割合は「診断書」の記載内容で決まります。よって、診断書を作成する主治医の考えが非常に重要です。主治医が書かないと言えば、そこで終わってしまうわけですから(転院も検討しなければなりません)
2)保険料納付要件の確認
現在の状況がいかに悪くても、初診日時点で保険料に関する要件を満たしていなければどうにもなりません。以下のどちらかを満たしていればいいことになっています。
① 初診日の前日において、20歳からその時点までの加入期間のうち3分の2以上納付または免除されていること
② 初診日のある月の2か月前までの直近1年間に未納がないこと
3)受診状況等証明書(初診日証明)の確保
初診が今かかっている病院と同じであれば、この心配は不要ですが、別の病院である場合は、そこからいわゆる「初診日証明」を取得する必要がありますが、それが昔であればあるほど取得は困難を極める場合があります。
今回はここまで。次回もよろしくお願いいたします!
