障害年金請求への道(5)初診日の重要性

今回は、障害年金の請求を行ううえで特に重要な「初診日」の重要性についてまとめてみました。
初診日の重要性は主に以下の3点です。
①初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金どちらになるかが決まる
②初診日時点で保険料納付要件をクリアしていたかどうかで、障害年金が受給できるかが決まる
③初診日を証明する書類をそろえられるかで、障害年金請求ができるかどうかが決まる
この後、順番に説明していきたいと思います。

①初診日にどの年金制度に加入していたか


話しはシンプルです。国民年金に加入していたら「障害基礎年金」、厚生年金に加入していたら「障害厚生年金」となります。そして障害基礎年金は2級までしかなく、障害厚生年金は3級まであること等により、一般に障害厚生年金である方が有利とされますので、初診日時点でどちらの年金制度に加入しているかは非常に重要な意味を持ちます。

②保険料納付要件


前回もお話した要件ですが、ずっと会社勤めの場合、通常厚生年金に加入していますから、その時点で保険料納付要件は満たしていることが通例です。
一方、国民年金加入の場合は、加入していても保険料を納めていない場合があるので、納付記録が非常に重要となってきます。

③初診日を証明する書類

上記①②のため、初診日は非常に重要な意味を持ちますが、その初診日がいつであるかを特定するために証拠書類が必要となります。
まず、初診と今通っている病院であれば、あえて別途「初診日証明」を得る必要はありません。診断書の中で特定することができるからです。
しかし、初診の病院と現在通っている病院とが異なっている場合は、いわゆる「初診日証明」、正式には「受診状況等証明書」が必要となります。
これが簡単に入手できればよいのですが、実際には、入手に困難を極める場合が多いのです。主な理由としては。受診から時間が経っていることがほとんどんです。

この「初診日証明」については、次回詳しくご説明したいと思います。

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