今回は、障害年金請求への道~第3回~です。今回は、診断書と並び提出書類の中では重要書類である「病歴・就労状況等申立書」についてです。
いろいろな考え方がありますが、障害状態を確認するための「補足資料」という位置づけです。とはいえ、請求者本人が作成することができる重要書類(診断書は医師が作成するものであるため)代理作成も可能となっております。
【重要なポイント】
以下の内容が重要です。
とにかく診断書の記載事項とズレがないこと
審査する側は、そうした矛盾を見逃してくれません。
そして、記載要領に忠実に書くこと、
書類だけで審査されるので、とにかく「具体的に」(ただし簡潔に)書いてください
この書類は案外重要です。普通に審査過程で申立書に書いてあった~、という話が出てきます。しかも自己申告ですから、まちがいましたは通りません。
【補足】
本来、診断書の回ですでに書くべきことでしたが、年金に限らず、特に行政に提出する書類は、コピーを取っておくことが大原則です。仮に不支給決定等が行われ、不服申立て(審査請求)を行おうとした際に、どのような内容の書類を提出したかが分からないと対策を立てるのが難しくなるためです。
