障害年金請求への道(2)主治医と診断書

みなさん、こんにちは 障害年金の窓口です。
今回は、障害年金請求への道(2)となります、よろしくお願いいたします。
前回、私がオススメする手順についてご説明いたしました。今回は、その手順に沿ってお話を進めていきたいと思います。

主治医への相談ですが、よく主治医の方から障害年金をオススメしてくれればいいのに、という声を聞きます。もちろん、そういうケースもあるのですが、多くの医師は、自ら障害年金を勧めることはしていないと思います。理由はさまざまです。「障害年金は自ら申請するものだから」「障害年金の申請を嫌がる患者もいるから」
なので、障害年金を希望するのであれば、ぜひ自分から堂々と相談してみてください。逆に、その相談すらしづらいのであれば、今後もその主治医でいいのかどうか考えてみる必要があるのかもしれません。

なぜ最初に「主治医に相談」と私が言うかなのですが、それは障害年金の審査において、医師が作成する診断書の内容が占める割合が非常に大きいからです。他にも提出資料がありますが、圧倒的に大きい。だから主治医がもし「請求は無理」と考えているのであれば、そこで一旦話は終わってしまいます。

むろん法的には医師は診断書の求めがあった場合、それを拒むことはできません。ですが、審査に通りそうもない診断書を書いていただいても意味がないですよね。だから、ここは十分なすり合わせが必要となります。

また医師側が誤解をしているケースすらあります。
「うつでは障害年金は出ない」
「入院しているくらいでないと障害年金は出ない」
といった具合です。この場合は丁寧に誤解を解いていく必要があります。本人だけでは荷が重ければ家族同伴で話をすることも有効かもしれません。

そして、どうしても難しければ、診断書に協力的な病院への転院も選択肢の1つです。私が知っている例だと、ある医師に診断書の作成を断られた人が、転院した結果、障害厚生年金2級の審査が通ったという例もあります。

いざ診断書を作成していただける段階になったら、患者側は医師に全面的に協力する必要があります。診断書には日常生活の状況について記す欄、就労の状況について記す欄などがあります。そうした欄に記載する情報をメモにして渡すなどです。

さらに私がオススメしているのは、後でまたご説明しますが、診断書と同じく提出書類の1つである「病歴・就労状況等申立書」を先に書いて、主治医に渡してしまうことです。この書類は患者側が作成するものです。一部重複する内容もありますので、メモを渡す代わりにもなりますし、そもそも、この診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に齟齬があってはいけないので、有効な手段といえます。

今回は、主治医と診断書の重要性についてお話しさせていただきました。
次回もよろしくお願いいたします。

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