成年後見制度とは、認知症、知的もしくは精神障害などで判断の能力が十分ではない方の日常生活を法律的に支援する仕組みです。成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見に分かれ、法定後見制度は、さらに①成年後見人②保佐人③補助人の3つに分かれます。
この章では、それ以外の支援制度についてもご案内いたします。
各種支援の内容
法定後見制度(含む成年後見人)
よく成年後見や成年後見人といわれる仕組みはこの中に含まれます。本人の判断能力がないと判断されている時点で選ばれ始めるので家庭裁判所が決定することになります。この場合、家族が選任されることはあまりなく、弁護士、司法書士、社会福祉士など専門家が選任されるケースが多くなります。なお、以下の3つに分かれます。
成年後見人
判断する能力が欠けているのが通常の状態とされる本人に代わり、契約など法律行為を行ったり財産管理を行います。また、本人が交わした契約などを取り消すことができうる権限もあわせもちます。
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくこととなります。
例えば①本人に代わり診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと②本人に代わり預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことが考えられます。
保佐人
判断能力が著しく不十分とされる、例えばふだんの買い物はできても、重要な契約などはできない方向けです。
保佐人は、本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることを通じて、本人が日常生活に困らないよう配慮します。なお保佐人は、予め本人が望んだ一定のことがらについて、代理権を与えるとの家庭裁判所の審判によって,本人に代わって契約を結んだりする権限を持つこともできます。
重要な契約や、申立てにより裁判所が定める行為には、保佐人の同意が必要という形をとります。
補助人
判断能力が不十分とされる方向けです。
補助人は、本人が望む一定のことがらについて、同意・取消・代理を通じて、本人が日常生活に困らないように配慮します。そのため、補助の制度を利用する場合、予め、同意したり代理したりできることがらの範囲を定めるための申立てをする必要があります。
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい人物と契約を結んでおく制度です。成年後見と異なり、自分の希望する人に就任してもらうことが可能です。
任意後見人は、契約時に当事者間で合意した特定の法律行為(財産管理・契約など)について、本人に代わって行うことができます。ただし本人が行った法律行為について後から同意・取消はできません。
判断能力に問題がない時期は、下記の財産管理等委任契約を結び、その後判断能力に問題が生じた際に備え、あらかじめ任意後見契約を結んでおくといった活用のしかたもよく用いられています。
財産管理等委任(任意代理)契約
そのほか財産管理委任契約という方法もあります。判断能力にはなんら問題のない段階から始める場合もありますし、認知症まで行かないにしても、財産管理が自身で難しくなった場合から始める場合もありますが、本人に代わってその方の財産を管理する内容の契約となります。
ちなみに、社会福祉協議会が手掛けている日常生活自立支援制度も、この考え方に近い制度で、日常生活費の管理、定期的な訪問による生活の見守りなどのサポートを提供するサービスです。
見守り契約
例えばご高齢の親がいらしたとして、同居している、あるいは近くに住んでいるということであれば、様子をみるのはさして難しいことはないでしょう。しかし、遠方に住んでいる、あるいはご家族が海外に住んでいるとまでなると、さすがに難しくなってくるかと思います。そのようなときに、ご家族に代わって、たとえばお住まいをご訪問させていただいたり、電話連絡などさせていただくものです。
死後事務委任契約
ご自身が亡くなられた後の後事を託すもので、あらかじめ、医療費・各種利用料・公共料金などの支払い、葬儀、埋葬関係などの事務手続きを、第三者に依頼しておく内容の契約となります。一般的には、こうした事務手続きはご遺族が行うわけですが、単身者の場合、それを頼む相手を見つけておくことが難しいという実情があります。
単身者向け支援
生前からお亡くなりになった後までの、見守りや事務手続き代行を、一貫して第三者との間に契約を交わしておくという方法があります。例えば、①見守り契約 ②財産管理等委任契約 ③任意後見契約 ④身元保証契約 ⑤遺言書作成を一括して、私どものような士業にお任せいただくというものです。
遺言書作成
遺言書作成についてそのお手伝いをさせていただいております。
大きく自筆遺言、公正証書遺言とありますが、どちらにも対応しております。
また、遺言書は、その内容が無事実行されないと最終的に作成した方の想いに添えませんので、執行人として就任させていただく形もとらせていただくことが可能です。
家族信託
成年後見制度は、本人の権利を守るすばらしい制度ですが、それであるが故に柔軟性を欠く場合もあります。そこで最近注目されているのが「家族信託」という信託を活用した制度です。
本人(委託者)の財産の管理運用を、家族(受託者)に託す契約を結ぶというイメージです。受託者である家族は、自由に財産の売却や運用を行うことも可能となるところが成年後見制度と最も異なる点です。また、かなり先々のことまで契約内容に盛り込むことも可能です。
法定後見制度のデメリット
① 財産が裁判所の監督下に置かれるため、原則として被後見人のためにしか財産を利用できなくなる
② 後見人は裁判所に選ばれた専門家となり、家族がなることが事実上できない
③ 後見人が専門家から選ばれた場合、報酬が発生する
④ 生前贈与、生命保険の活用といった相続税対策は行えなくなる
以上のデメリットを克服できる方法として、家族信託という手法が注目を集めているわけです。
家族信託のメリット
① 財産の凍結を回避できる 家族信託の開始により信託財産の管理は受託者が行うことになるため
② 家族だけで財産の管理ができる
③ コスト削減につながる
④ 家族信託では、相続先まで定めることも可能
⑤ さらに、財産の承継先として「次の次」まで指定することも可能(受益者連続型信託)
サポート内容
- 上記契約書などの作成
- (ご希望があれば)契約書等の公正証書化にまつわる手続き(エリア限定)
- 以下の契約に基づく、執行役としての就任
見守り、財産管理等委任、任意後見、身元保証・身元引受、死後委任 など
料金
内容 | 料金(税込み)※目安です | 備考 |
---|---|---|
見守り契約受任者として | 1万円/月~ | 契約書作成別途2万円~ |
財産管理等(任意代理)受任者として | 2万円/月~ | 契約書作成別途3万円~ |
任意後見人として | 3万円/月~ | 契約書作成別途3万円~ |
身元保証・身元引受受任者として | ご相談 | 契約書作成別途3万円~ |
死後事務委任契約受任者として | 50万円(一例) | 契約書作成別途5万円~ |
遺言書作成(自筆) | 5万円~ | |
遺言書作成(公正証書) | 8万円~ | 諸税等は別途 |
遺産分割協議書作成 | 3万円~ | |
遺言執行 | 30万円(一例) |