ここでは、介護・障害者分野など福祉サービスの運営サポート業務についてご案内いたします。
1 介護福祉サービス
介護福祉サービスには、以下のように多数のルーティーン業務が存在します。
<更新>
6年ごとの更新手続きが必要
<ルーティーン>
介護福祉サービスの報酬(介護報酬)は単位制です。その1単位あたり単価 × 単位数 =報酬額となります。
さらに、その単位に対し多種多彩な加算項目(例 サービス提供体制強化加算)があります。こうした加算項目を踏まえつつ、介護施設は、毎月介護給付費請求明細書(レセプト)を作成しなければなりません。
介護報酬改定への対応
多くの方がご存じのとおり、3年に1回介護報酬改定があり、請求業務にあたる人は、膨大な資料を読み込みその変化に対応しなければなりません。というのは、最低限やるべき事項への対応はもちろんですが、それ以上に、改定内容を把握することで、その背景にある国の方針を理解し、そのうえで経営に反映させる必要があるからです。2021年改定だとやはりLIFEへの対応でしょうか。そうした改定への対応のお手伝いをさせていただきます。
2 障害福祉サービス
障害福祉サービスには、以下のように多数のルーティーン業務が存在します。
<更新>
6年ごとの更新手続きが必要
<ルーティーン>
障害福祉サービスの報酬は単位制です。その1単位あたり単価 × 単位数 =報酬額となります。
さらに、その単位には以下のような加算項目があります。こうした加算項目を踏まえたはんざつな処理を毎月行う必要があります。
送迎加算
利用者負担上限額管理加算
指定専門職員配置等加算
欠席時対応加算
初期加算
処遇改善加算
さらに、例えば就労移行支援サービス・就労継続支援A型ですと、以下のような加算項目が存在します。
加算名 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 |
---|---|---|
就労支援関係研修修了加算 | ○ | |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | ○ | ○ |
訪問支援特別加算 | ○ | ○ |
就労移行支援体制加算 | ○ | |
賃金向上達成指導員配置加算 | ○ | |
就労移行連携加算 | ○ | |
医療連携体制加算 | ○ | ○ |
食事提供加算 | ○ | ○ |
移行準備支援体制加算 | ○ | |
通勤訓練加算 | ○ | |
在宅時生活支援サービス加算 | ○ | ○ |
3 処遇改善加算ほか
処遇改善加算
処遇改善加算は、正式名称を「福祉・介護職員処遇改善加算」といいます。事業所にて直接福祉・介護業務に従事する職員(職業指導員・生活指導員など)の賃金改善を目的とした加算であり、キャリアパスへの取組状況により、加算区分が3段階に分かれています。
算定要件
大きく以下の3つからなります。
①共通要件
②キャリアパス要件
③職場環境等要件
1 共通要件
・賃金改善に関する計画を作成し、すべての福祉・介護職員に周知するとともに、知事等に届け出たうえで、加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること
・事業年度ごとに、福祉・介護職員(対象となる直接処遇職員)の処遇改善に関する実績を知事等に報告すること
・労働法令に反していないこと等
2 キャリアパス要件
①対象となる直接処遇職員の任用の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件および賃金体系を定めていること
②対象となる直接処遇職員の資質向上のための目標および計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保すること
(例 研修受講のためのシフト調整、受講料の補助など)
③経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(昇給要件)
なお処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ区分の判断は、以下のとおりです。
処遇改善加算Ⅰ:上記①②③をすべて満たす
処遇改善加算Ⅱ:上記①②を満たす
処遇改善加算Ⅲ:上記①または②を満たす
3 職場環境等要件
以下の6つの区分なら1つ以上の取組を選択して計画年度中に行うこと
・入職促進に向けた取り組み
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性の向上のための業務改善の取組
・やりがい・働き甲斐の醸成
留意点
・処遇改善加算として支給された加算額を超える賃金改善を実施する
・対象職種となっている者に対してのみ支給(直接処遇職員)
・均等配分の必要はない
・1か月あたりの総単位数×サービス別加算率を乗じた単位数を算定
特定処遇改善加算
特定処遇改善加算とは、正式名称を「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」といい、中核人材を対象としており、直接処遇職員以外の職員も対象となります。
ベースアップ等支援加算
2022年10月施行の新しい仕組みです。元は、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金でしたがこれを引き継ぐ形で導入されました。加算というより、ベースとなる賃金そのものの上昇をはかった仕組みです。
処遇改善加算ほかの年間スケジュール
2月 処遇改善計画書の提出
4月~翌年5月の間の連続する12か月で賃金改善の実施
7月 処遇改善実績報告書の提出
※処遇改善加算等自体は、毎月振り込まれます。
4 DX推進
自前のIT・DX人材がいない場合、外部から専門家を招くという方法が考えられます。
各自治体に専門家派遣支援制度がある場合もありますし、また「中小企業119」(中小企業庁)の活用も1つの手です。
補助金・助成金の活用
以下の補助金・助成金はIT・DXにご活用いただけるものとなっております。
業務改善助成金
小規模事業者持続化補助金
事業再構築補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
IT導入補助金 など
詳しくは、こちらのページをご覧ください
5 サポート内容
国保連への請求業務代行
上記内容の国保連に対する請求事務代行サービスです。
国保連への月例の請求作業
国保連からの返戻に対する対応などについて代行させていただきます。
流れ
事業所様実績の記入・送信オフィスあるぷす受信したデータに基づき、実績入力し、事業所様に返信事業所様入力内容をご確認いただき、国保連へ伝送(当オフィスが伝送を請け負わない場合)
処遇改善加算に関する業務
・処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の新規導入
・上記処遇改善加算等の年度報告および更新手続き
6 料金
国保連への請求業務代行
サービス内訳 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
データ登録料(初回のみ) | 20,000円 | |
請求代行(1~10名まで一律) | 15,000円 | |
請求代行(11~20名まで一律) | 20.000円 | |
利用者21名以上 | 別途ご相談 | |
上限管理業務 | 500円/件 | |
代理受領額通知書 | 100円/件 | ※郵送代行は別途 |
処遇改善加算ほか手続き代行
サービス内訳 ※副次的に発生する規定等の改定作業は含んでおりません | 費用 | 備考 |
---|---|---|
処遇改善加算取得サポート | 80,000円~ | 計画書作成を含みます。Ⅰ~Ⅲによって料金は変わります |
処遇改善加算年度更新(毎年1回 2月) | 50,000円~ | |
処遇改善実績報告書作成(毎年1回 7月) | 50,000円~ | |
処遇改善加算計画書作成 | 30,000円~ | |
特定処遇改善加算 | プラス30,000円~ | 処遇改善加算とセットで |
ベースアップ等支援加算 | プラス30,000円~ | 処遇改善加算とセットで |