額改定請求・更新

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額改定請求とはじめて2級請求(基準傷病)

額改定請求とは,年金額の変更は、通常何年かに1回提出する診断書で行います。しかし例外的に、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることも可能です。

額改定請求の留意点

【原則】
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日(額改定請求した日、額の変更のあった日)
が過ぎないと額改定請求できません

【例外】
省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。(基本的に、いわゆる症状固定となるもの)

基準傷病による請求とは、もともとある障害(3級以下)と新たな障害をあわせることで、はじめて 1級または2級の障害の状態になることによる請求(はじめて2級とも呼ばれる)

基準傷病(後発の障害)においては、初診日要件、保険料納付要件が問われます。
先発の障害については問われません。

先発の障害だけでは、障害年金の受給要件に達しない障害の状態であることがポイントです。

更新

障害年金は、永久固定と診断された場合を除き、必ず何年かに1回(例えば3年に1回)「更新」という手続きをする必要があります。

更新時期が近づくと、年金機構から「障害状態確認届」という書類が送られてきます。要は主治医が作成する診断書のことです。これを主治医の先生に作成していただき、年金機構に返送します。

現在は、更新日の3か月前以内作成のものでしたら、問題ありません。

なお、万が一更新ができなかった場合に備え、コピーは取っておいた方が望ましいです。
さらに申し上げれば、基本的には、提出書類はすべてコピーは取っておいた方がよいです。

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