障害年金申請時のコツ②「病歴・就労状況等申立書」

今回は「病歴・就労状況等申立書」に的を絞ってまとめてみたいと思います。

ポイント① 診断書の内容と矛盾がないこと

病歴・就労状況等申立書と、同時に提出する診断書の内容に違いがあっては、どちらが事実なのか審査担当者は戸惑ってしまいます。それもあって、前回、先に自分で作成した「病歴・就労状況等申立書」を主治医に見せる方法をご紹介しました。

さらにいえば、医師の作成した「診断書」は、ご自身でその記載内容を見ることは全く禁じられておりません。(むしろ確認すべきです)「診断書」の確認については、また別の機会にまとめてみたいと思いますが、今回は「病歴・就労状況等申立書」と「診断書」の内容に、違いがないことを確認することは非常に重要であることを強調しておきたいと思います。

→診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容に違いがないか、必ず確認しよう!

ポイント② 代筆は禁じられていない

病歴・就労状況等申立書には、代筆者欄があります。確かに「申立て」とありますから、本人が書くのが基本ですが、代筆することまでは禁止されておりませんので、文章に自信のない方は話した内容を文章にまとめてもらうのも1つの手です。

→代筆者を有効につかう

ポイント③ 指示通りに記載すること

書類系はなんでもそうですが、指示通りに記載することが重要です。
日本年金機構公式サイトには「記載要領」が掲載されており、重要なヒントになります。

例えば、1障害認定日頃の状況、2現在(請求日頃)の状況 それぞれの欄は、1が「認定日請求」、2が「いわゆる事後重症請求」に対応しているのですが、両方での審査を希望の場合は両方書いてください、とあります。こうしたところをきっちり押さえることも重要です。

また、「○記入する前にお読みください」欄には「具体的に記入してください」とあります。「具体的に」とは、実際のエピソードや数字を用いた説明などが有効です。その方が説得力も増します。

→「具体的に」とあれば「具体的なエピソード」などを書いてみる

今回はここまでにしたいと思います。
ここまでお読みいただいた方、どうもありがとうございました!

注:本来、年金は「請求」という表現をつかうのが正規です。しかしながら、今回は分かりやすさを重視するため、広くつかわれている「申請」という表現をあえて用いております。

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