障害基礎年金と障害厚生年金の違い

今回のお題は、障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて、です。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い(主なもの)

障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて主なものを挙げていきます。

①障害基礎年金(国民年金)は2級までが支給対象、障害厚生年金は3級までが支給対象

②障害基礎年金(国民年金)は、都道府県ごとに決定される。障害厚生年金は本部1か所にて決定される。

③障害基礎年金(国民年金)には20歳前傷病を原因とする障害年金がある。

では、それぞれについて、見ていきたいと思います。

障害基礎年金と障害厚生年金 支給対象となる等級の違い

先にも書いたとおり、障害基礎年金(国民年金)は2級までが支給対象、障害厚生年金は3級までが支給対象です。よって、3級該当という表現があるのですが、障害基礎年金の場合は支給対象外、障害厚生年金の場合は支給対象と、明暗が分かれる形となります。

この制度上の違いが、初診日をなんとか厚生年金加入期間内に持っていこうとする動きにつながっているんですけどね。

ちなみに、3級非該当という表現もあるのですが、この場合、もちろん障害厚生年金も支給対象外となります。ただし、等級非該当による支給停止の場合は誕生月以降も3か月間は支給されます。例えば7月生まれの方の場合、8~10月分までは支給され、11月分から支給停止となります。

障害基礎年金と障害厚生年金 決定機関の違い

先ほど都道府県ごとと書きましたが、今は正確ではない表現です。以前は県ごとに事務センターという組織が存在しましたが、現在では「広域事務センター」といい、いくつかの県分の事務処理を広域事務センターで一括して処理しているからです。

以前はこの都道府県ごとに決定であったため、障害基礎年金については、都道府県ごとの支給決定率に大きな差がありました。そこで「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が制定され、これに基づく審査となったため、以前よりはこの差はなくなっています。→参考資料 厚生労働省「社会保障審議会」資料より

障害基礎年金しかない20歳前傷病という仕組み

障害基礎年金には20歳前傷病を原因とする決定の方式が存在します。
では、20歳未満を初診日とする場合はもれなく20歳前傷病なのかと問われれば答えは違います。厚生年金は要件を満たしていれば10代でも入れるからです。あくまで厚生年金に加入していなかった場合、国民年金への加入義務は20歳からですので、10代の方を救済するための仕組みであるということです。

今回はここまでといたします。ここまでお読みいただきありがとうございました。

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